九州エリアではそろそろ梅の花の見ごろにさしかかろうという、この時期。私が住む北海道はまだまだ冬まっただ中…。ネット上で春物の服やバッグなどを見て、気持ちを紛らわしている小川です。
ここ最近、相続に関わる土地売却について話しているなかで、私が経験した「山林を相続した場合の売却」とはどんな手続きだったのかということが気になりました。私自身は叔父に委任状を渡して売却の手続きを行ってもらったので、どんなことがあったのかは知りません。だからこそ、この機会にどんな手間がかかることなのかを学んでみようと思い、ネット上でいろいろと調べてみたのです。そうしたら何やら気になるワードに出くわしました!
それは「原野商法の二次被害」というもの。
40歳を超している私は昔「原野商法」という悪徳商法があったということは知っていましたが、今はその商法で販売された土地の相続人をねらって金儲けをたくらむ業者がいるというのです。
そもそも「原野商法」を知らないという若い方もいらっしゃると思うので、少し説明しますね。名前の通り本当はあまり価値のない原野や山林を「将来値上がりするから!」と語って一般の人たちに土地を売っていた業者があり、30~40年前に悪徳商法として問題になったのです。この購入させられた土地は売れるような価値がある場所ではないため、だまされた人々は売却もできず固有資産税などを払いつづけているということが多いようです。
そして両親が他界した時にその土地を相続した子供たちも価値があまりない土地なので、売却しないでそのままというパターンが多いよう。さらにその相続人たちに維持費や管理費を要求するという業者が出てきて「原野商法の二次被害」と呼ばれているのです。
最近ではこんな二次被害から逃れるために相続した土地の売却を考える人が多いようで、山林の売却について参考になる情報も多いので、次回からはこの山林の売却方法と流れについてまとめた内容を話しますね。