まだまだ春は先だな…と実感するような景色の北海道に住んでいる小川です。雪が降ったり風が強かったりとまだ冬型の天気の日がやってくる中を外出するのは辛く、家で日向ぼっこをする猫たちを本気で羨んでしまう毎日です(笑)

さて前回は相続した土地の共同相続人が多い時には「売買代理の委任状」を利用して、土地の売却をスムーズに進めましょうという話をしましたね。そこで今回は実際に委任状をやり取りする時にはどんな書面が必要かという話をしましょう。

この書面に明確な決まりはありません。もちろん、ただ「○○さんに全部委任するので、よろしくお願いします」なんて一言を書いた書面ではダメです。売却後にはお金がかかわってきますので、しっかりとあとから文句が出ないようにつくるというのが大切です。

必要な内容としては、

・代表して手続きを進める人の氏名と住所

・委任する人の氏名と住所、捺印

・売買にかかわる詳細とその一切を委任するという文言

・売買する不動産の内容がわかる所在地や広さなどの情報

などです。

この委任状に押す印鑑は認印ではなく、実印の方がよいでしょう。というのも、認印だとあとから「○○が勝手に書類を作った」なんて、売却金額などに不満を持った共同相続人に言いがかりをつけられるポイントにもなりかねないからです。そのため実印を必ず押してもらい、印鑑証明書をそえて提出してもらうと安心です。

共同相続人が土地売却に疎い、または高齢者が多いなどという場合には、司法書士への委任も考えてみてはどうでしょうか?司法書士に委任する場合にはそれぞれで委任状の形式やどんな書類を提出してするかが決まっているので、その指示に従うようにしましょう。一般的には先にあげた内容の委任状と印鑑証明書、身分証明書が必要な場合が多いようです。また司法書士が実際に共同相続人の全員に会って、売却の意思を確認するということもあるようです。

もちろん司法書士に委任する場合には依頼料が発生しますが、売却のあとに恨みなどが残る可能性をたつための必要経費と考えてもよいのではないでしょうか。

 
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