法人と個人の違い
税率や減価償却などその他の法人と個人の違いについてまとめてみました。

個人から法人に変更する場合のタイミングなどの参考にしてください。

 

法人

個人

法人化のメリット

①税率

22%~34%

15%~55%

②減価償却

任意償却

強制償却

③青色申告特別控除

なし

10or65万円

×

④繰越損失

9年

3年

⑤譲渡所得税(短期)

22%~34%

39%

⑤譲渡所得税(長期)

22%~34%

20%

×

⑤譲渡所得税(損失)

他の所得と相殺可能

切捨て

⑥取得時支出額の処理

登録免許税と不動産取得税を資産計上

⑦人件費

給与所得控除・旅費を計上

専従者給与

⑧保険料を活用

全額損金も可能

保険料控除のみ

⑨小規模企業共済

掛金が個人の所得控除

 

⑩倒産防止共済

掛金が損金になる

 

① 税率については、法人の実効税率は22%~34%です。個人の所得税は累進税率ですので15%

~55%(住民税を含む)になります。所得(収入から経費を引いた金額)が800万円を超えれば

法人税の税率のほうが得になります。サラリーマン大家さんは給与所得と不動産所得の合算で計算し

ますので、注意してください。

② 減価償却は省略します。

③ 青色申告特別控除は個人の特典になります。青色申告承認申請書を税務署に提出して、複式簿記で

帳簿を付ける必要があります。10万or65万の控除というのは、事業規模の問題になります。

④ 繰越損失というのは、その事業年度の赤字金額を、次の期で利益と相殺できるかどうかということ

なんです。その相殺できる期間が法人は9年(平成29年から10年)、個人は3年になります。期間

から考えると法人のほうが得になります。

⑤ 譲渡所得税とは物件を売却したときの利益(売却価格から物件の簿価を引いたもの)にかかる税金の

ことをいいます。物件を取得するときの出口戦略にもよりますが、5年以内に売却する場合は法人が得

になります。物件の売却損が出た場合は、法人は他の所得と相殺できますが、個人はできません。

⑥ 登録免許税と不動産取得税の取り扱いについては、法人と個人で違います。法人は資産計上することが

認められていますが、個人は費用計上になります。決算書を作成するときに大きな影響がでます。

⑦ 人件費は役員報酬をうまく使えば法人のほうが得になります。個人では専従者給与という制度がありま

すが届出は必要になります。

⑧ 保険料は法人の節税対策にはよく使われています。個人の場合は保険料控除のみです。全額経費にでき

るもの、半分経費、半分資産計上など、保険の商品によって取り扱いが変わります。法人のほうが活用で

きる幅は大きくなります。

⑨ 小規模企業共済というのは、法人を設立することにより個人が受ける節税対策になります。年間最高84

万円までかけることができますので、税率の高い方のメリットは大きくなります。共済をもらうときは、退

職金扱いになりますので、より節税の幅は大きくなります。

⑩ 倒産防止共済は全額経費することができる共済になります。法人の節税対策にもなりますし、大規模修繕

などの準備にも役立ちます。簡単ですが、法人と個人の違いについてまとめました。法人のメリットを生かし

賢い経営をしてください。

 
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