まずは3ヶ月までの延滞を解消する
住宅ローンも一定割合、必ず延滞が発生します。これはある意味仕方のないことですが、
債務者がどう行動するかで結果は大きく違ってきます。
今回は銀行が延滞者をどう管理しているのか知ることで、延滞の適切な対処方法を考えます。
すでに過去の低金利下で行われたオーバーローンが、延滞になっている事例が紹介されていますが、
延滞の原因のほとんどは金融機関の無理な貸し出しです。
ただし、債務者側も無理な物件購入に同意し契約した訳ですから、金融機関が自分達の非を
認めることはありません。
少し厳しいことを書きますが、入居後数ヶ月で延滞に陥ってしまった債務者は
住宅ローンの返済が家計を完全に圧迫しています。
この場合、延滞が少ない内に自分達で物件を手放す(任意売却)勇気も必要です。
そして、普通に返済出来ていたけれども、家族の入院や予想以上の学費など延滞原因が
ある程度特定できる場合は、とにかく返済中の金融機関に相談に行くことです。
カードローンや消費者金融でその場をしのぐことは、絶対に避けるべきです。
ほとんどの銀行は3ヶ月延滞までは、女性のオペレーターが一律の督促対応を行います。
しかし、3ヶ月延滞がなかなか解消されなかったり、3ヶ月を超えてしまった場合は
その債権は不良債権として、専任の担当者が担当します。
つまり、3ヶ月までの延滞で女性のオペレーターが対応してくれなくなると
原状復帰はほぼ不可能になります。
6ヶ月になると法的措置が検討される
実際に私は2000年の金融危機の時に、個人向け不良債権の回収を担当していました。
ただ実際に3ヶ月以上の延滞になると、親戚などの助けを借りるなどして一時的に延滞を
解消するしか方法がなく、それで助かった方もいらっしゃいます。
しかし残念ながら、3ヶ月を超える延滞を自力で解消した債務者は見たことがありません。
ここまで来てしまうと原状復帰は困難となり、後は任意売却か競売のどちらかで債権を
回収するしか方法がなくなります。
結局、延滞の重みを自覚し早めに金融機関に相談に行くことが最善の解決策なのです。
上記の金融危機を受けて、金融庁の指導により金融機関は債務者からの相談に
対応することが義務づけられています。
以上、ご参考にして頂けますと幸いです。