いくら出資したかで割合が決まる
最近は共稼ぎの夫婦が増えた関係で、自宅も共有名義にしなければ贈与税の問題が
発生する事例も増えてきました。
しかし、共有名義にしなければならないのはわかっていても、共有名義の考え方を
正しく理解していらっしゃらない方が多数います。
そこで今回は、共有名義の考え方について解説します。
まず自宅の名義というのは、名義人が所有者であることを表すと同時に、
その名義人によって資金が出されたことを意味しています。
つまり、単独名義の自宅はその名義人が全額キャッシュでお金を出したか、
その名義人が全額返済する前提で住宅ローンを借りたことを意味します。
ではここで、共有名義の具体例を考えてみましょう。
ご主人が1,000万円、奥様が1,000万円出して2,000万円の自宅を新築したとします。
この場合、出資割合は1:1になりますので、自宅の名義もご主人1/2、奥様1/2とする
必要があります。
仮にご主人が1,000万円のキャッシュで出したのではなく、ご主人単独で1,000万円の
住宅ローンを組んだ場合も上記と同じ名義割合となります。
このような事例で自宅の名義をご主人単独名義としてしまうと、税法的には
奥様からご主人に1,000万円が贈与されたとみなされますのでご注意下さい。
資金は夫婦の共有財産という考え方との違い
一方で、結婚後の資金は夫婦の共有財産となるという考え方を聞いた方も
いらっしゃると思います。
これはその通りで、結婚後に貯めた預貯金は夫婦の共有財産とみなされますので、
ここから拠出したお金はどちらの名義にも属すことになります。
例えば、ご主人が1,500万円の住宅ローンを組み、夫婦の預貯金から500万円出した場合は
2,000万円の自宅名義はご主人単独名義で構いません。
このように共有名義を考えるとき、結局は誰のお金をいくら出資したかにつきるということが
おわかり頂けたと思います。
また、親からの贈与は出資した親との共有名義とも考えられますが、受け取った子供が
贈与された分を出資割合とすれば問題ありません。