いくら出資したかで割合が決まる

最近は共稼ぎの夫婦が増えた関係で、自宅も共有名義にしなければ贈与税の問題が

発生する事例も増えてきました。

しかし、共有名義にしなければならないのはわかっていても、共有名義の考え方を

正しく理解していらっしゃらない方が多数います。

そこで今回は、共有名義の考え方について解説します。

まず自宅の名義というのは、名義人が所有者であることを表すと同時に、

その名義人によって資金が出されたことを意味しています。

つまり、単独名義の自宅はその名義人が全額キャッシュでお金を出したか、

その名義人が全額返済する前提で住宅ローンを借りたことを意味します。

ではここで、共有名義の具体例を考えてみましょう。

ご主人が1,000万円、奥様が1,000万円出して2,000万円の自宅を新築したとします。

この場合、出資割合は1:1になりますので、自宅の名義もご主人1/2、奥様1/2とする

必要があります。

仮にご主人が1,000万円のキャッシュで出したのではなく、ご主人単独で1,000万円の

住宅ローンを組んだ場合も上記と同じ名義割合となります。

このような事例で自宅の名義をご主人単独名義としてしまうと、税法的には

奥様からご主人に1,000万円が贈与されたとみなされますのでご注意下さい。

資金は夫婦の共有財産という考え方との違い

一方で、結婚後の資金は夫婦の共有財産となるという考え方を聞いた方も

いらっしゃると思います。

これはその通りで、結婚後に貯めた預貯金は夫婦の共有財産とみなされますので、

ここから拠出したお金はどちらの名義にも属すことになります。

例えば、ご主人が1,500万円の住宅ローンを組み、夫婦の預貯金から500万円出した場合は

2,000万円の自宅名義はご主人単独名義で構いません。

このように共有名義を考えるとき、結局は誰のお金をいくら出資したかにつきるということが

おわかり頂けたと思います。

また、親からの贈与は出資した親との共有名義とも考えられますが、受け取った子供が

贈与された分を出資割合とすれば問題ありません。

 
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