離婚で自宅を手放さなければならないことも

近年の離婚率の上昇により、住宅ローンを抱えるご家庭ではトラブルも

増えているようです。

住宅ローンには自ら居住義務がありますので、住宅ローンを借りている人は

その自宅に居住する義務があります。

しかし、離婚などでその形態が崩れる場合は銀行などへの届け出が必要になります。

ご主人:主債務者、奥様:専業主婦の場合

このような形態の場合、奥様が自宅を出て行ってご主人が

住宅ローンを払い続けるのであれば特に問題はありません。

ご主人:主債務者、奥様:連帯債務者(収入合算のケース)

ご主人:主債務者、奥様:主債務者(ペアローンのケース)

上記のような事例の場合は、状況を整理して考える必要があります。

基本的にはどちらかが出て行くと考えられますが、まずは債務を引き受ける方を

決める必要があります。

これを法律的には免責的債務引受というので、覚えておかれると話が進みやすい

でしょう。

ただし銀行側としては、今まで2人で返済していたものを免責的債務引受により

1人で返済できるかの審査が必要になります。

お互いにそれなりの収入があれば返済負担率的に免責的債務引受が認められる

こともありますが、奥様が引き受けたいが収入が低い場合は免責的債務引受は

認められないことも多々あります。

奥様のご両親の援助で内金を入れてもらい、何とか返済負担率の範囲内に押える

方法もありますが、これはご両親の資金力しだいです。

最終的に解決策がない場合は、自宅を売却するしか方法はありません。

ただこれも、揉めているときの夫婦共同作業ということで足下を見られることも

あるため、十分に注意するようにして下さい。

なお、よく財産分与でご主人が奥様に自宅を譲るという事例を聞いたことがあると

思いますが、これは住宅ローンが残っていない場合の話です。

住宅ローンが残ったまま、主債務者のご主人が出て行ってしまった場合、

これは自ら居住違反となり発覚すると全額繰上償還の対象となってしまいます。

離婚の代償は様々な所に及びます。

 
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