そもそも抵当権とは何なのか
住宅ローンを組むとき、金融機関は必ず司法書士に依頼して、抵当権の登記を設定します。
戸建て住宅であれば、土地と建物の共同抵当、マンションであれば、区分所有法により
建物にした登記の効力が土地にも及びますので、建物に抵当権を設定します。
お時間があれば、現在の登記事項証明書を確認してみて下さい。住宅ローンの借入額が
債権額として、借入人が債務者として、登記されているはずです。
普通に住宅ローンを返済して、最後まで完済できれば抵当権は関係ないのですが、
住宅ローンも必ず一定割合で延滞が発生し、その延滞から抜け出せなくなる人がいます。
金融機関としては、出来るだけマイホームを手放さないで済むように対処しますが、
どうしても延滞が解消できない人は、金融機関が抵当権を実行して、不動産を競売にかけ、
競り落とされた代金から、債権を回収します。
なお余談ですが、抵当権は1番始めに設定した人が第1順位、その次が第2順位と順番になり、
第1順位の人が最優先で債権を回収できます。
従って、住宅ローンを組みたくても、他からの借り入れがあり、既に抵当権が設定されている
場合は、住宅ローンの審査が通らないこともあります。
必ずやっておきたい、抵当権の抹消
そしてこの抵当権、無事に住宅ローンが完済した場合、役割を果たしたことになります。
金融機関も、抵当権の抹消について何も連絡しないので、完済したにもかかわらず、
抵当権の登記が残ったままになっている事が多いです。
ただ、この抵当権の抹消ですが、国に支払うべき登録免許税は1個につき1,000円。
先の戸建ての場合も、マンションの場合も合計2,000円で済みます。
(マンションは区分所有法による)
司法書士に頼めば、余計な司法書士報酬が発生しますが、抵当権の抹消は
個人でも簡単に出来ます。
銀行に抹消関係の書類を貰い、近くの法務局へ行けば、個人申請をサポートしてくれる
担当者が、登記の申請方法まで教えてくれるのです。
せっかく完済したのですから、不実の登記を残すのは法律上も好ましくありませんし、
抹消してきれいな状態にしておくことで、次の売買がスムーズに行きやすいメリットもあります。
抵当権の登記を抹消して、完済した実感を味わって下さい。