初年度の住宅ローン減税には確定申告が必要です
今年の確定申告期間は2月16日(木)~3月15日(水)までですので、今がまさにその期間中です。
住宅ローン関連で言えば、住宅ローン減税を受けるためには、初年度だけ確定申告が必要です。
(その後は税務署から期間分の証明用紙が送られて来ますので、勤務先に提出して年末調整で済みます)
この確定申告の添付書類ですが、住民票の写しや登記事項証明書、売買契約書、住宅ローンの残高証明書など
多岐にわたります。
住宅ローン減税という恩恵を受けるには、それなりの苦労をしなければならないことを、特に確定申告初心者
の方は実感させられます。
そして、今年は確定申告におけるマイナンバー元年。マイナンバーの記載から始まり、マイナンバーカードの
写しの添付か、マイナンバー通知書と身分証明書の写しの添付が必要になります。
私は確定申告を済ませましたが、担当者の方がマイナンバーの確認に必死になっていたのが印象的でした。
住宅ローン減税利用者は自身の負債まで把握されることに
ここで、もう一度確認しておきたいのは、通常の確定申告であれば、所得とマイナンバーが紐付くことで
行政がマイナンバーを確認すれば、その個人の所得が把握できます。
一方で、今年からの住宅ローン減税利用者は、所得とともに負債も行政に把握されることになり、
場合によっては延滞などの事故情報も把握されることになります。
マイナンバーの制度趣旨は、国民の所得を正確に把握し、納税に活かすことですが、結果的に負債まで
知られることになる、これからの住宅ローン減税利用者は、行政に筒抜けという感じです。
銀行預金のさいに、マイナンバーを提供することが延期されたように、行政が個人の金融資産を
全て知ることには、反対の声が多いのも事実です。
特に、負債も知られてしまった場合は、延滞などの事故情報を第三者である行政が絶対に漏らさない、
きっちりとした管理が求められます。
今後のマイナンバーの運用動向には、国民全体が注視する必要がありそうです。