例えばこれまで居住してきた自宅を不動産売却して買い替える場合、
利益が出れば買い替えの資金にも余裕ができますし、金融機関からより多くの融資を得られる可能性もあります。
しかしそれでも不動産売却後に実際に手元に残るものは意外と多くない、そう感じている方は少なくありません。
利益が出ればその分課税額も増え、健康保険料も上がるため、次年度への備えも必要になります。
後であわてないために税率や軽減措置など自分の場合にはどのような条件が該当するのか知っておきましょう。
そろそろ確定申告の準備を、という季節になりました。
今回は譲渡所得についてのお話です。
会社員など給与報酬を得ている個人の例ですが、給与所得と不動産売却での収入は合算しないため、
不動産売却で得られた収入が、譲渡所得となります。
国税庁のサイトによると、
収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額=課税譲渡所得金額
譲渡所得の税率は期間によって長期譲渡所得、短期譲渡所得の2通りです。
課税長期譲渡所得金額×15%
課税短期譲渡所得金額×30%
売却して譲渡する年の1月1日を基準として取得から5年以上経過していれば
「長期譲渡所得」として、5年以下の場合は「短期譲渡所得」となります。
相続や贈与による取得の不動産の場合はまた異なり、
元の所有者が取得したときから計算して5年超かで判定されます。
平成25年から平成49年まで復興特別所得税があり、
各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付です。
一定の要件に該当すれば特別控除に該当し、譲渡所得から差し引かれます。
また、買い替えしたかどうかによっても要件は異なります。
特別控除に該当する要件の詳細は国税庁のサイトでご確認ください。
譲渡損失があれば損益通算及び繰越控除の特例という制度もあるので、
住んでいたマンションや戸建てを売却したけど購入金額より、安く売却した場合は
「損益通算」が適用され、所得控除となり、3年間の繰り越しが可能です。
売却で利益が出なかった場合でもこのように軽減措置に該当していれば確定申告で手続きが必要です。
早めに確定申告の準備をしておきましょう。