不動産売却をする際、意外にも7割の方がその仲介手数料に関して理解していない、知らない。
そんなインターネット調査結果のニュースが出ていましたが、不動産売買の仲介手数料には上限があります。
宅建業法の定めた仲介手数料は、取引金額ごとに上限額「400万円を超える売買で3% +6万円」です。
不動産会社の看板や広告でよく見かけると思いますが「仲介手数料は半額」のおかげで
その仲介手数料も価格競争の波が来ているというのに、
最悪の場合は言われるがままに請求されている人が少なくない、ということです。
当たり前ですが、不動産はなかなか高いお買い物です。
自然災害や気候変動の影響で、高騰した野菜を買うか買わないか、の話ではありませんから、
自分が売ろうとしている不動産の仲介手数料はどのような仕組みで算定されるのか
知っておいた方が良いと思います。仲介手数料が半額や無料の不動産会社もありますから、
仲介手数料も含めた売却時にかかる必要経費で、売却をどの不動産会社に依頼するのか、検討材料になるのではないでしょうか。
仲介手数料のほかにも、不動産取引の場合には契約前に必ず「重要事項の説明」を
宅建の有資格者から受けますが、不動産取引ではこの宅建業法を知っておくことも
堅実な取引を成功させるポイントだと思います。
専門家でもない限り、隅々までおぼえておく必要はありませんが、
この重要事項の説明で不動産売却の契約前に、不明な点を確認したり、理解することができます。
ですからこの重要事項の説明の際、ささいな不明点でも質問して疑問を解消しておくことが大切です。
双方が納得し、安心して不動産取引を行うためにあるのが重要事項説明なのです。
仲介手数料の上限を知らないことで既に諸費用が膨れ上がるという大きなリスクを生じさせています。
必要最低限の知識がないことで、知らなかったでは済まされないトラブルを招く場合もあるのです。
売主として、購入者として不利益をこうむらないためにも
少しだけ意識して、この宅建業法に基づいた賢い不動産売却を考えていきましょう。