不動産を売却するなら、ひとりにひとつ、とされるマイナンバーの出番です。

「マイナンバーカード」現時点では保有率5パーセントほどだそうですが、じんわり伸びているのでしょうか。

取引内容によっては、銀行口座とマイナンバーとの紐づけも始まっています。

今後のスケジュールとされている、キャッシュカードやクレジットカード機能のあるマイナンバーカードもいずれ発行されるかも?

ちょっと持ち歩くのは心配ですが、災害などでの活用などさまざまな用途を検討中です。

 

さて、このわたし以外わたしじゃないマイナンバー。

不動産時にはどのようなかかわりになるのか、いまいちどおさらいです。

既に運用は開始されているサラリーマンなどの給与所得を得ている場合は源泉徴収票へ記載するため収集されていますし、

確定申告する際にもマイナンバーの記載が必要ですが、不動産取得税の算定のためにも、必要な場合です。

新築住宅の取得時や土地の特例適用住宅の新築時、中古住宅とその土地の取得などでも、

一定の要件を満たしていれば軽減措置がなされますが、この時マイナンバーも必要です。

 

そして不動産売却時には、売主が個人であり、法人である不動産会社に100万円以上で売却する場合は、売主のマイナンバーの提示が必要です。

 

マイナンバーのおかげで住民票を添付する必要がなくなるものもあるので、マイナンバーはやはり手続きを簡単にしてくれるアイテムですが、

万が一漏れてしまうことがあれば悪質な被害にあう可能性などがこれまでも懸念されてきました。

情報化社会として進化すると、扱う情報もより重くなり、名前、住所、年齢、などの基本情報だけではなくなってしまったため、

「社会保障」や「税」に紐づけされたマイナンバーの漏えいを防ぎ、安全な運用に努めなければと思います。

 

不動産の売却や購入などの取引で、納税だけではなく軽減措置や控除のためにも必要になるマイナンバー。

今後もその運用や管理に注視しながら、マイナンバー制度を効果的にするためにも、

情報管理のあり方をすべての人間が考える必要があると思います。

不動産という資産を上手に育てるために、節税もふまえた不動産の売却を検討していきましょう。

 
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