司法書士の成田尚志です。

前回で売主さんの必要書類についての概説がひととおり終わりましたので、
今回からはこれまでに解説しきれなかったことを思いつくままに
掘り下げていきたいと思います。

今回のテーマは「権利書がない場合はどうするか」です。
紛失してしまった、一部見当たらない、もともと存在していない、
などいろいろなパターンがありますが、いずれにしても全部の権利書が
揃っていないと、そのままでは登記申請は通りませんので、
代替措置を講じる必要があります。

こうした場合いくつかの方法がありますが、一般的に行われているのは
「事前通知」という方法と「本人確認情報の提供」という方法が
ほとんどではないかと思いますので、このふたつだけ説明します。

まず「事前通知」ですが、これは簡単に言いますと、
登記申請を受け付けた登記所が処理を一旦保留して、
登記義務者に対して「あなたから権利書のない申請がされましたが、
間違いないですか?」という確認の通知をし、通知を受けた義務者から
一定期間内に「間違いない」旨の申出がなされた場合にのみ申請を
受理するという制度です。

逆に言えば、登記義務者がきちんと対応してくれなかったら
申請が受理されない不安定さがありますので、担保権の抹消だけする
といった場合ならともかく、売買では普通行われないと思います。
決済をして、代金の授受や引渡等が済んだのに登記が却下される
可能性があるのでは買主は安心して支払いができないでしょうし、
買主がローンを利用する場合、その金融機関の理解も得られない
でしょうから。

結局、売買については次の「本人確認情報の提供」による方法が
大半ではないかと思います。

その「本人確認情報の提供」ですが、これは登記申請の代理人に
なっている司法書士が「登記義務者本人に間違いないことを確認した」
という詳細な情報を提供することをもって権利書の代わりとする

制度です。

ざっくばらんに言うと「司法書士がちゃんと確認したようだから、
権利書はないけど受理してあげましょう」という感じですね。
かつて存在した「保証書」の制度に似ていますが、異なる面も多々あり、
より厳格に、より司法書士の責任が重くなっています^^;

高度な注意義務が課されている司法書士の仕事に対して
国が一定の信頼を置いてくれているということで、
司法書士としてはありがたみと責任の重さを特に感じる場面です。

本人確認情報の作成にあたっては、当然ながら義務者(売主)との
面談が必須で、いろいろなことをお尋ねします。
前回のテーマと重なりますが、権利書がないので、より一層慎重に
確認します。

ご面倒ではありますが、ご理解とご協力をお願いします。
また、手間が増えるうえに非常に重要な役割を果たしますので、
一定の費用をご負担ください<(_ _)>

尚、前回「いただいた本人確認資料のコピーは登記所には
提出しません」と書きましたが、それは権利書がある場合であって、
ない場合は原則として提出が必要となります。

結論として、権利書がなくても一巻の終わりではありませんから、
そう深刻にとらえる必要はないです。
ただ、手間と費用が余計にかかりますから、なるべく全部の権利書を
揃えていただいたほうがお互いのためと言えるでしょう^^

今回はここまでです。
桜が咲き始めましたが、今日はかなり寒かったですね。
でも明日からは暖かくなるようで、三寒四温とはよく言ったものです。

それでは、お元気で。

 
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