司法書士の成田尚志です。
年が明けたと思ったら、あっという間に1月も残り少なくなってきましたが、
いかがお過ごしでしょうか?
売主の必要書類の続きを淡々と進めていきます。
今回は⑤として挙げた「土地・建物の28年度固定資産評価証明書」
について解説します。
所有権移転登記を申請する際は、不動産の評価額に応じて登録免許税を
納めなければなりません。
そのため、評価額がいくらであるかを明らかにするために
固定資産評価証明書が必要となります。
もっとも、この評価証明書というものは公式には必要書類とされていません。
本来、登記所には評価額に関する台帳が備えられているはずなので、
建前上、評価証明書は添付書類ではなく、登記申請書の書式が記載された
専門書にも「添付書類」の欄に評価証明書は挙げられてもいないのです。
しかし、実際にはそうした台帳を置いていない登記所が大半
(遠方の事情は知りませんが、首都圏で備え付けられているのは
千葉の登記所だけです)であるため、事実上、固定資産評価証明書の添付が
必要となっています。
それに、台帳が備え付けられている場合でも、事前に登記所へ
価格の確認に行くのはあまり現実的ではありませんので、
結局は評価証明書を取っていただくことが多いのではないかと思います。
添付する評価証明書は申請年度のものです。
既に平成29年になりましたが、3月までは28年度ですので、
3月いっぱいまで28年度の評価証明書を付けることになります。
といいますか、4月にならないと29年度の評価証明書は発行されません。
ですから、4月1日とかに申請してくださいと言われるとかなり困ります。
まず評価証明書は4月1日に取らなくてはなりません。
申請当日の負担はなるべく少なくしたいので、これだけでもマイナスですが、
それ以上に問題なのは準備段階、つまり3月のうちに評価額を知ることが
難しいという点にあります。
決済の遅くとも数日前には評価額を確認し、登録免許税を算出して
仲介業者さんなど関係者に費用を案内した上で登記申請書を仕上げておく
必要があります。
これを全部4月1日に行なうことはちょっと無理でしょう^^;
こういう場合は事前に管轄の役所に事情を説明して、次年度の評価額を
非公式に教えてもらうことになろうかと思います。
私自身は4月1日に申請するよう依頼されたことがありませんので、
そうした経験はありませんが、おそらく電話では済まないでしょうし、
きちんとした証明書が出ない中で準備するのは不安ですので、
4月はなるべく中旬以降でお願いしたいところです^^;
尚、評価額の見直しは3年ごとにするのが原則ですので、
変わる年に当たらなければ前年度の価格で準備できるはずです
(この場合でも評価証明書は新年度のものを取り直す必要があります)が、
何らかの理由で評価が変わる可能性もありますので、
やはり十分な確認が必要になります。
ちなみに、意外に思われることが多いのですが……
と、さらに続けて書いたのですが、文字数があまりにも多いため、
今回はここまでとし、続きは次回にしたいと思います。
それでは、寒さに負けず、お元気で。