売主の必要書類の続きです。
登記識別情報についてはまだいろいろ書きたいことがありますが、
必要書類全体の話を進めます。
今回は③の印鑑証明書です。
所有権を移転するということの重要性から、登記義務者である売主には、
登記を申請する意思に間違いがないということを確認する意味で、
その書類には実印を押すことが要求されており、押した印鑑が実印であることを
証するために、印鑑証明書を添付する必要があります。
申請意思の確認という点で最も重要なアイテムは前回解説した権利書ですが、
それを補強するものとして実印の押印と印鑑証明書の添付が要求されている
わけです。
つまり、権利書+印鑑証明書という二重のチェックを設け、
より厳重な確認をしているということです。
印鑑証明書の有効期限は3ヵ月です。
たとえば、5月9日付のものなら8月9日まで、9月17日付のものなら
12月17日まで、といった具合に、基本的には“3ヵ月後の同じ日まで
有効”と考えればよいのですが、暦によって多少変わってきます。
有効期限の最終日が休日にあたる場合は、次の営業日まで有効です。
今年の12月17日は土曜ですので、9月17日付のものは次の営業日である
12月19日(月)まで有効です。
これに対し、3月31日付のものは3ヵ月後の6月には31日がありませんので、
6月30日までとなります。7月1日に延長はされないということです。
ただし、6月30日が休日であれば、やはり次の営業日まで有効です。
ややこしいので、こういうギリギリの日付のものでなく、なるべく余裕のある
日程で、有効期限がたっぷりある新しいものを持ってきていただきたいです^^;
通数は、同時に連件で申請する場合は申請がいくつに分かれても
1通で足ります。
かつてはコピーを提出して原本は提示するだけ済ませる「原本還付」という
手続をすることも可能でしたが、現在は印鑑証明書については原本還付は
認められていません。
売主が法人の場合、売買する不動産の管轄登記所とその法人登記を管轄する
登記所が同じであれば、印鑑証明書の添付そのものを省略できる場合も
ありますが、それでも決済の場には印鑑証明書を必ず持ってきてください。
それは、登記所の職員は端末を操作するなどして実印であることを確認できても、
決済の場で司法書士が実印であることを確認するには印鑑証明書と照合する
他ないという違いがあるからです。
もっとも、商業登記は管轄の集約が進んでおり、今や商業登記を行っていない
登記所が大半ですので、添付省略が可能な場面は少なくなっています。
また、東京の本局など不動産と法人の管轄が一緒でも添付省略を認めない
登記所もあります。
要するに、印鑑証明書は必ず用意するものだと考えてください。
うーん、印鑑証明書ひとつを取っても書くことが結構ありますね^^;
今回はこの辺で。
今年の投稿はこれが最後になります。
みなさま、どうぞよいお年を。