手付金とは、どういったもの?
不動産売買契約を筆頭に売買契約において利用され、その重要な役目から比較的よく市井でも耳にする制度に、「手付」というものがあります。手付または手付金とは、契約締結の際に当事者の一方(多くの場合、買主)から契約の相手方に対して提供される金銭その他の物品を言います。ただ、実際に手付として提供されるものは、その大半が金銭となっています。不動産関連においては専ら売買契約で利用されますが、賃貸借等の他の有償契約においても行われている制度です。
不動産売買における手付金のあらまし
手付金はその性質ごとに3つに分類され、具体的な取引にあたり、交付された手付がどの性質の手付かということについては当事者間の合意によって決まります。3つの分類とは次のようなものです。
1.証約手付
契約が締結されたという事実を示し、その証拠という意味合いで交付される手付を証約手付と呼びます。契約の締結が無い限り、手付の交付も無いと考えられるため、どの手付でも最低限この性質は有していると解されます。
2.解約手付
手付の額だけの損失を負担すれば、契約の相手方に債務不履行などがなくとも、相手方が契約の履行に着手するまでであれば契約の解除ができる、という意味合いで交付される手付を解約手付と呼びます。これによって、例えば手付金の交付を受けたものの、事情が変わり家を売る必要がなくなってしまった売主は、事前に受け取った手付金を返還し、かつ手付金と同額の金銭を買主に交付することで任意に契約を解除することができます。買主はいざという時のために、売主は円満・円滑に契約を進められるように正しい知識を身に付けておきましょう。また、手付金は解約手付として交付されることが極めて多いため、民法では特段の取り決めが無い場合、手付金は解約手付として交付されたものとみなすことにしています。
3.違約手付
債務不履行があった場合に備え、事前にその損害賠償額を予定しておくという意味合いで交付される手付を違約手付と呼びます。つまり、例えば手付を交付した側に債務不履行があった場合には、手付を受け取った側がこれを没収できるということになります。