不動産売却における媒介契約3種類
不動産を売却しようとした時、多くの人は不動産会社に仲介を依頼するでしょう。所有者個人だけで売却を行うにはあまりに高額の取引でありリスクが大きいこと、そもそも販路が限られてしまうことなどが理由と考えられます。不動産会社に仲介を依頼するに際し、所有者と個人は媒介契約という契約を結びます。この契約によって、所有者と不動産会社双方が義務や責任を負い、合意した内容に基づいて売却を進めていくことになります。この媒介契約の内容は当事者間の提案と承諾により決定されますが、媒介契約には大きく分けて3つの種類があり、主たる内容はその種類ごとに予め定められています。3種類の媒介契約は義務の弱いものから順に1.一般媒介契約2.専任媒介契約3.専属専任媒介契約となります。
媒介契約3種類とそれぞれの特徴
前述の媒介契約3種類について、それぞれに法令で付帯された特徴を有しています。以下に解説していきます。
1.一般媒介契約
最も不動産会社・売主双方に対する制限の弱い契約形態と言えるでしょう。具体的には不動産会社に後に記述する契約形態で課される販売活動状況の報告義務が無いこと及び指定流通機構(レインズ:不動産会社における不動産情報ネットワークのようなもので、どんな不動産が売りに出されているかを全国の不動産会社が共有できる)への登録義務がありません。しかし、売主は複数の不動産会社と媒介契約を結ぶことができ、また自身が発見した買主と直接売買契約を締結しても良いという内容となっています。なお、複数の不動産会社と媒介契約を結ぶ場合に、他に契約している不動産会社を契約する不動産会社に通知するものを明示型、通知しなくて良いものを非明示型の一般媒介契約と呼びます。
2.専任媒介契約
1.の一般媒介契約と3.の専属専任媒介契約の中間に位置すると考えられる契約形態です。不動産会社は2週間に1回以上の販売活動状況の報告義務を課され、かつ指定流通機構へも契約締結日から7日以内(休業日は除く)に行わなければいけません。これに対し、売主側は不動産会社とは1社のみとしか契約できないという制限を受けます。ただし、自身が発見した買主との直接の売買契約はしても良いということになっています。
3.専属専任媒介契約
最も不動産会社・売主双方に対する制限の強い契約形態となり、不動産会社は1週間に1回以上の販売活動状況の報告義務と契約締結日から5日以内(休業日は除く)の指定流通機構への登録義務を課されます。しかし、売主側の制限として媒介契約を締結できる相手は不動産会社1社のみ、また自身が発見した買主と直接売買契約を締結することもできません。