固定資産税とは、どういった税制か

固定資産税とは、ある固定資産(土地や建物など)が所在する都・市町村が、その固定資産に対して、その固定資産の所有者に課す税金です。ただし、固定資産の内いくつか固定資産税の対象外となるものがあり、1.国や地方公共団体の所有する固定資産2.宗教法人や学校法人などが特定の用途に利用する固定資産3.独立行政法人などが特定の用途に利用する固定資産、などとなっています。また、免税点と呼ばれる”一定の課税標準額”未満の固定資産については、課税対象であっても実際には課税されません(土地:30万円未満・家屋:20万円未満)。固定資産税は都・市町村によって、当年の1月1日時点での固定資産所有者に対して課されます。所有者については登記簿もしくは土地(または家屋)補充課税台帳に登記・登録されている者となります。税額については3年に1度の頻度で改訂される固定資産税評価額に税率1.4%を乗じた額です。ただし、地目の変更や家屋の増改築など特別な事情が発生した場合には、3年に1度という周期に拘らず固定資産税評価額の見直しが行われます。徴収は一般に年4回に分けて行われ、当年の固定資産税納税通知書に基づいて支払うことになります。また、固定資産税にはいくつかの軽減措置があり、例えば不動産の売買に関わる措置として、一定の住宅用地を保有している場合は当該土地への固定資産税課税標準額が土地価格の1/6または1/3になるなどがあります。

当年の固定資産税の支払い中に売却をした場合

前項で「固定資産税は都・市町村によって、当年の1月1日時点での固定資産所有者に対して課されます」と述べましたが、では、その年の固定資産税の支払いの途中に固定資産を売却した場合にはどうなるのでしょうか。ある年の固定資産税を1月1日時点の所有者が年4回に分けて支払っていくという仕組み上、売却となった場合には固定資産税の支払い中となることが圧倒的に多く、そうであれば1月1日時点の所有者は売却後も既に所有していない不動産の固定資産税を支払っていくことになります。また、裏を返せば買主(不動産の新たな所有者)は年が変わるまでの固定資産税を免れるということになります。これでは不公平であるということで、固定資産税は按分して負担するというのが一般的です。具体的には、課税された元の所有者は継続して支払いを続け、新しい所有者は不動産購入の際に日割りで求めた自身の負担分を元の所有者に支払います。こうしたことは仲介した不動産会社が教えてくれるはずですが、売主が予め知っておくことで代金計算の際などの無用な疑義を避けることができます。不動産売却時の固定資産税の処理について、よくよく確認しておいてください。

 
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