不動産会社との契約方法は3つあります

不動産の売却を不動産会社に依頼する場合には、「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属専任媒介契約」の3つの契約方法があります。「一般媒介契約」は、複数の不動産会社に同時に仲介を依頼できる契約方法で、売主が自分で見つけた買主と直接売買契約を結ぶことも可能です。一方、「専任媒介契約」と「専属専任媒介契約」は、文字通り専任で不動産会社が販売活動を行いますので、どちらも複数の不動産会社と契約することはできません。ただし、一社のみとしか契約できないことは同じですが、「専任媒介契約」の場合は、売主が自分で見つけた買主と直接売買契約を結ぶことが可能で、「専属専任媒介契約」の場合は、売主自身が買主を見つけても、売買契約はあくまで不動産会社を通して行う必要があります。売主側からすれば、複数の不動産会社に販売活動をしてもらえて、自分で買主を見つけて契約すれば不動産会社への仲介手数料も節約できる一般媒介契約がお得のように思えます。しかし、不動産会社からすれば売却をいくら頑張っても他社経由または売主が自分で見つけた買主との契約になれば儲けがないわけですから、一般媒介契約よりも専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が安心して活動できます。つまり、専任媒介契約や専属専任媒介契約の方が、不動産会社の熱心な販売活動が期待できるという側面もあります。

媒介契約の方法は物件の内容によって選択

媒介契約を選ぶ際のポイントのひとつは、売却したい物件が「人気物件」かどうかにあります。駅から近いなどの周辺環境の良い人気物件ならば、買い手が集まりやすいため、一般媒介契約で複数の希望者を洗い出し、より条件の良い買主と契約するのがオススメです。反対に駅から遠い、物件自体が古いなどのあまり人気がない物件ならば、専任媒介契約や専属専任媒介契約で実力のある不動産会社にじっくりと販売活動をしてもらいましょう。また、不動産を売却するにあたって何を重視するかによっても、選ぶ媒介契約の方法が変わってきます。とにかく早く不動産を売却したい場合は専任媒介契約や専属専任媒介契約よりも、間口が広い一般媒介契約の方が向いているでしょうし、時間がかかっても提示した金額で不動産を売却したい場合には入念な販売戦略が組める専任媒介契約や専属専任媒介契約が向いています。以上のように、不動産会社との媒介契約をどうするか迷ったときには、物件の内容や何を重視するのかを見極めて選択すると良いですよ。

 
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