不動産売却時、これだけの種類の費用がかかります

不動産を売却する場合、かかってくる費用はまず不動産業者に支払う「仲介手数料」があげられます。仲介手数料は、不動産売買が成功した場合のみ仲介した不動産会社へ支払うものですので、もしも売却できなかった場合は発生しない費用です。次に、不動産売買契約書に貼る印紙の代金=「印紙税」があります。印紙の金額は契約書に記載される金額により、1万円未満は非課税、1万円以上50万円以下は200円と言った具合に決められており、50億円を超えると48万円と言うのが最高額になっています。さらに、売却する不動産を担保にして借り入れをしていて抵当権が設定されている場合は、「借入金を完済」して抵当権を抹消する必要があります。抵当権の抹消手続きは、本人が法務局に出向くか司法書士などに依頼して行いますが、司法書士に依頼する場合は「依頼料」が発生し、一般的には5千円から1万円程度が目安です。また、この抵当権を抹消する手続きの際には、「抵当権抹消登記費用」がかかってきます。抵当権抹消登記費用は不動産1つに対して千円で、土地と建物それぞれをひとつと数えますので、両方に抵当権が設定されている場合は2千円の抵当権抹消登記費用がかかる計算になります。そして、最後にかかってくるのが「税金」です。

押さえておきたい不動産売却にかかる税金について

不動産を売却した場合というのは、お金の面から分けると大きく二つのパターンがあります。ひとつは対象の不動産が購入時よりも安く売却された場合、もうひとつは購入時よりも高く売却された場合です。対象の不動産が購入時よりも安く売却された場合は税金はかかりません。反対に、購入時よりも高く売れた場合は税金がかかる場合があります。不動産を売却して得た譲渡所得に対して、かかってくる税に「譲渡所得税」というものがあります。不動産の売却にかかる税金は、思っているより高額になりがちです。不動産を売却する場合は、あらかじめ概ねの税金の額を計算しておくと、支払う段階になって慌てなくてすみます。また、譲渡所得税には、自宅用の不動産売却に関しては定められた条件を満たせば税が軽減される、などの軽減制度があります。費用の金額を抑えるためにも、事前に税務署などに問い合わせてよく確認しておくことが大切です。

 
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