平成27年1月1日の相続より相続税の基礎控除や相続人毎の控除額が引き下げられ、今まで相続税とは無関係だった層の方々も無視できない状況になりました。これをきっかけに相続に対する関心もより高まったのではないかと思われます。
相続を考えるときにまず頭に浮かぶのが、「揉めないか、争いにならないか」ということではないでしょうか。
では、相続はなぜ揉めるのか、皆さんは考えたことありますか。相続で揉める一番の原因は「遺産の分け方について」なんです。遺産分割の方法は指定分割と協議分割と審判分割とあります。ここではまず、指定分割と協議分割について触れていきながら「揉める」ということについてお話ししたいと思います。
指定分割とは、遺言で相続分の指定を行うことを言います。長男には自宅不動産、二男にはA銀行の預金、長女にはB銀行の預金などと遺言者が遺産の分配を指定することです。昨今巷では、遺言作成を勧める専門機関や専門家が増えてきましたし、遺言の必要性も認識されてきました、しかし、遺言を作成しても、あるいは、遺言を作成したがために「揉める」ことになってしまうことが多々あります。それには諸々の原因がありますが、その要素の一つに「自宅不動産(ここでは敢えて『家』と表現させていただきます)があります
『家』を持ち続けるのか、「売却」するのか、相続の時には検討事案となることでしょう