マイホーム購入の際に夫婦で土地の名義を分け、共有名義にしたり、2世帯住宅を建てる際に親と共有名義にしたり、親の持ち家を相続により兄妹で共有名義にしたり、様々な状況において1つの土地を共有する場合があります。
共有名義にすることで、住宅ローン控除が二重に受けられるといったメリットもありますが、デメリットも多く存在するので今回はそのデメリットについて考えていきたいと思います。
何故売却時にデメリットが?
デメリットが1番生じるのは不動産売却の際です。土地に対し2分の1ずつ共有名義にしていたとしても、売却する際は1つの土地として考えられます。そのため、自分の持分である半分だけを売却するといった事はできないのです。つまり共有名義人がその不動産の売却に全員同意する必要があるのです。
夫婦2人の共有名義の不動産をもつデメリット
住宅ローンを組む際、借り入れ額は収入に応じたものとなるため、やむを得ず夫婦2人での共有名義になることが多々あります。この時注意しなければならないのは、出産や育児などで配偶者が働けなくなった場合です。そうなった場合、もともと妻の持分であった不動産は夫に譲渡される形となり、譲渡税が発生してしまうのです。また、離婚等でどちらかが家に残ると言うことが難しくなります。
親との共同名義の場合は、親が亡くなった際、親の持分に対して相続税が発生します。
また、親の財産に対しては相続人が複数いる場合があります。そうなると、自分たちの家のつもりが他の兄妹などの共有名義に変わってしまうことがあります。
自分の持ち分を知るには?
自分の共有持分がたとえ8割あったとしても、残りの2割を持つ人が売却を拒めば、その共有名義の不動産を売却することはできません。持ち分の多い者の意見が強くなるといったルールは存在しないのです。
自分の持ち分がわからない場合は、法務局に保管されている土地の登記簿を確認しましょう。登記簿謄本や登記事項証明書として入手することができ、共有名義人や持分割合も記載されています。
ただし、権利を得ることは可能
土地などの不動産自体を自分の持分だけ売却することはできませんが、自分の持分の権利だけを売ることは可能です。
その場合、土地を自由に利用することができないため、購入するのはほとんどが他人ではなく、共有者同士での売買となります。