皆さんは「事故物件」と言う言葉を聞いたことがありますか?事故物件とは、その物件で自殺や殺人などの事件が起きた物件のことをいいます。事故物件の告知義務に、いつまで告知を続けなければならないなどと言う明確なルールはありませんが、調べれば大体わかります。
私も投資物件を探していた時、同じような立地、同じような条件なのに物件価格が少し安くなっているものに出会ったことがあります。見た目は何ら問題もなく、とても気にいっていたのですが、ネット上で検索すると、そのマンションで飛び降り自殺があったと言う事故内容が出てきました。
事故物件には、物理的瑕疵(かし)物件と心理的瑕疵物件と呼ばれるものがあります。
自殺や他殺、孤独死などは、心理的瑕疵物件と言われ、雨漏りや浸水、シロアリ被害や土壌汚染などは物理的瑕疵物件と言われます。
これらは全て、事故物件として告知義務が生じますが、近隣トラブル等による少し厄介な訳アリ物件の場合は少し違います。
最近、ニュースなどでもよく耳にする近隣トラブル。よく聞くものとしては、ゴミ屋敷や猫屋敷、犬屋敷などがあります。
お隣やマンションの上の階のベランダに山積みにされたゴミのせいで、景観だけでなく、悪臭などの被害にあっている人も少なくありません。
また犬や猫をたくさん飼い、近隣をうろついたり、1日中吠える声がうるさかったり、異臭がしたりという問題もあります。
鳩の糞の被害も、度々メディアに取り上げられていました。
さて、このような近隣トラブルを抱えた物件を売却する際に、
不利になるこれらの情報を伝える必要はあるのでしょうか?
近隣トラブルによる訳アリ物件にも、告知義務はあるのですが、この定義はとても曖昧で、常識の範囲を超える明らかな不利益がある場合に限るようで、いわば大した事ではないと思えば告知する必要はないと言うことになります。
常識を超える不利益がある際に、売る側がそれを告知しなければ、告知義務違反となってしまいます。
実際には、売却した後にクレーム等のトラブルに巻き込まれることを避けるため、売却に出される際に告知している方が多いようです。
また、そのことにより買い手がなかなかつかず、不動産価値が下がってしまうことも事実として受け止めておかなければなりません。
現在の法律や条例では、不動産価値下落に対する賠償や補償等は何もないのが現状です。
訳をきちんと説明し、誠意のある不動産業者に協力してもらいながら売却を進めていきましょう。