実家の土地や建物を相続したものの、遠くに住んでいるため管理ができずに困っていませんか?
『賃貸に出すにはリフォームが必要になるし、色々と手続きも大変そうだから』
と空き家のまま放置していて気になっていませんか?
もしその土地に今後住む予定がないのならば、売却することも考えられていることでしょう。この不動産売却ですが、タイミングにより大きく税金が変わってくることがあることを知っていますか?
不動産の売却に際し、他の人に譲渡することによって得た収入のことを譲渡所得税と言います。会社員の方であれば、お給料をもらうときに所得税が引かれていますが、譲渡所得によって発生した収入に対しても、別途税金がかかることになります。不動産売買で生じた収入には、所得税と住民税が新たに課税されることになります。
この所得に対しては短期譲渡所得と長期譲渡所得があり、その所有期間によって税率が変わります。
短期、5年以内の所有 : 所得税30%、住民税9%
長期、5年以上の所有 : 所得税15%、住民税5%
短期の税率は39%で、長期の税率は20%となり、ここには19%の差があります。
つまり、1000万円の不動産であれば190万円、3000万円であれば570万円も変わってくるのです。
短期譲渡所得が特別高いのは、土地転がしと言われる短期不動産売買に対して、大きな税をかけるためと言われています。
もし、相続で土地や建物を保有しているのであれば、
保有期間が5年経っていることを確認してから売却するのがポイントです。
とはいえ、空き家の状態で放置していると、家主を失った家は酷く痛んでしまいます。できることなら時々風通しをし、家の様子を伺うと良いのですが、離れたところで生活していてなかなかいけないという人は、地元の不動産会社に頼んで、賃貸に出すというのも検討すると良いでしょう。入居者の募集から家賃の徴収まで全て不動産会社にお任せすることもできるので、空き家の状態で放置するよりはメリットがあるかもしれません。
ほとんどお任せで賃貸に出すことはできますが、家賃収入が発生した場合は、確定申告を忘れないようにしましょう。
こうして不動産オーナーを経験してから、そのまま賃貸に出すか、売却するかを検討すれば、具体的な数字も見えてくるため、より有効な方法を見つけられるでしょう。