終の棲家にしようと考え購入したマンションですが、わずか3年で手放す事となった我が家。
しかし売却の際に、購入金額を上回る「売却益」が発生したのです。単純に喜んだのもつかの間。
ふと気づいたのが「そういやバブル期の人って、土地ころがしの税金が払えなくてどーのってテレビで言ってたような」
まさかこの売却益に多額の税金が発生するのでは!?それは困る!このお金を次の住宅費用に充当する予定なのに。
そして、その売却益は「収入」とみなされる事実を目の当たりにしました。
キーポイントは購入して「5年以上居住」していたかどうか
心配になったので税務局へ相談に行くことにしました。しかし対応される職員さんによって回答が違っていたのです。
なにせバブルがはじけて20数年。都市部ならまだしも、地方都市ではそもそも売却益が出るような案件がなかったようです。
最終的な回答は、「居住として5年以上住んでいたのか?」というところが課税のキーポイントになります。
我が家は、居住はしていたものの3年のみだったため、短期所有ということで売却益の39%の課税が発生するとのこと。
つまりは100万円の利益に対して39万円分の税金が発生しますよ。という説明でした。
しかし、特例としてこの売却益を「次の居住先の買い替え資金に充てる」という名目であれば、なんと税金は0!
ただし、条件として向こう10年の住宅ローン控除を放棄する。という選択肢となり、
つまりは、払うべき税金を放棄するのか、今後控除される税金を放棄するのかの二者択一。
どちらがお得なのか計算してもらい、我が家は住宅ローン控除を放棄したほうがお得でしたので、そのような手続きを税務署で行いました。
税金は控除されても収入としてみなされる
譲渡税の控除手続きや確定申告を終えたことで、もう手続きはすべて完了したものだと安堵していたところ、一通の封書が届きました。
我が家には障害を持っている子供がいますので、「特別児童扶養手当」を4ケ月に1度頂いておりましたが、収入が規定よりオーバーしたので手当を止めます。という内容でした。
収入が前年より上がっていない事を確認し、区役所へ電話したところ、マンションを売却した際に出た売却益は収入としてみなされる。という回答。
通常の収入に合算されて計算されてしまうそうです。
所得税や住民税などに関しては、確定申告で「特別控除の手続き」を踏んでいるので問題ないとの回答でした。
※特別控除の手続きとは、3000万円以内の利益であれば税金を控除します。という手続きです。
これは予想にしていなかった事なので大変驚きましたが、莫大な税金が追徴課税されるわけではないので、もらえないものは仕方ないと諦めました。もちろん年度が変われば収入も変わるので、翌年度からは元通りという説明をうけ安堵しました。
売却益が出るケースは稀なので、あまり情報としても少なかったのでとても苦労しました。
案件自体が少ないので、対応される方で回答が異なる場合があります。
税務署や不動産業者、区役所の税務課など、複数個所で確認すれば安心ですよ。