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FP/行政書士の村瀬です!
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「農地」といえるかどうか?
農作放棄地という言葉がでてきました。
『農地』に該当するかどうかは、前回のコラムで書いたのですが
実際には、「農地には該当しないよ!」というものもあります。
国側はどんなものがあると言っているか?
ざっくり書くと、以下のとおりです。
土地が森林の様相を呈しているなど
農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
や、
その土地の周囲の状況からみて、
その土地を農地として復元しても継続して利用することが
できないと見込まれる場合
を挙げています(またまたカタイですね・・・)。
これは、農村振興局長通知から読み取れます。
ご興味のある方は、ぜひ下記よりみてみてくださいね。
→ http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/unyou.pdf
ここからもわかるように、農地に該当するのか否か、は
実は最初のステップとして、非常に重要な入口であることがわかります。
一概に、登記簿謄本(不動産の登記記録)で「畑」だからといって
=「農地」とは判断できないわけです。
さて、実際問題、僕がこれまで業務上みてきた
「農地」関連のご相談では実際に現地にいってみると、
森林!!
の様相を呈していることが多いですね。特に、地方。
逆にいえば、どう処分していいか困って、そのまま目を向けないように
してきた「農地」。先祖代々引き継がれて、今に至る・・・
処分したいけど、このままじゃどうにもならない・・・
かといって、これをキレイにしようと思えば、莫大な費用がかかる。
さぁ、どうしよう?
というケースが多いかなと実感しています。
そこで、いろいろ調べた結果、
「農業委員会」
というところに相談にいけばいいみたい!とわかり、
農業委員会に足を運んでみた。
でも、なんだか非現実的なことをいろいろ言われて
お手上げ状態になった・・・
最初は、こんな感じが多いかもしれません。
ところで、この農業委員会。
一体何者なのか?
(・・・役所なのはわかるけれども)
3条許可や4条許可など、具体的な話に入る前に
この農業委員会というものについて、
前提をみていきましょう。
農地法にかかわらず、行政手続きで大切なのは
その手続を監督する行政、
さらには、申請等の窓口となる人たちがどういう人たちなのか
しっかりと事前に下調べしておくことと思います。
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