皆様こんにちは!
仕事は楽しく!アフターファイブはもっと楽しく!
FP/行政書士の村瀬です!
★★★★★★★★★★★
さて、4月に入り、新年度!
筆者の子どもたちが通う保育園では、新しい赤ちゃんなどが増え
なんだか賑やかに・・・
今年で、5歳(長男)・2歳(次男)になる息子たちも
赤ちゃんの泣き声に、やや圧倒されていました。
こういう環境で、「お兄ちゃん」になっていくのだろうか。
1日1日、大切に過ごしてほしいですね。
さて、話は変わりますが、今月から当コラムも、テーマを変えます。
何にテーマを定めるか、ですが、
「農地」
にしたいと思います!(地味?笑)
なぜって、FP/行政書士として活動する筆者のもとに、
最近非常に多いお悩みが、「農地」や「農業生産法人」など
いわゆる農業に絡むものが多いからです。
たしかに、「農地」って、あまり身近では考えない。
でも、日本は土地が限られている中で、
農業の根幹となる土地、すなわち、「農地」については
慎重な手続きを求められています。
ところが、その慎重さゆえに、
農地の所有者にとっては、「悩みの種」になることもしばしば。
どうでしょうか、周囲に、農地についてどう処分していいか
迷っている、悩まれている方、いませんか?
僕もせっかく行政書士になり、
このような「農地」というテーマに直面する機会をいただくからには
しっかりと研鑽を積むことが大切です。
そこで、今月は、「農地」について、
さらには、「農地法」の行政手続きも交えながら、執筆させていただきます。
あまり、農地について学ぶ機会がないゆえに、
お時間あるときにみていただければと思います。
また、「農地法」については、その前提として
「民法」や「行政法」、「不動産登記法」などが関連してきます。
農地所有者だけにとどまらず
行政書士試験受験生、宅建士受験生、司法書士受験生、土地家屋調査士受験生
などを受験されている皆様にも、もしかしたらプラスになるかも?
(次回につづく)