AIR総合行政法務事務所・FPEVE合同会社代表社員、村瀬です。
いよいよ2月も終盤になりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
さて、自宅を「事務所」にして、「店舗」を別に借りる。
これは、飲食事業ではよくあることです。
ここで、彼の場合には、個人事業として開業する予定でしたので、
「法人」契約はしません。つまり、すべて個人として借りたり、買ったりします。
彼のアパートは、「居住用」でした。
「居住用」では、事業として活用することは、原則としてできません。
では、絶対にダメなのか?そんなことはありません。
ぱっと、2つの方法があります。
1つは、以前も書きましたが、経緯を説明して、事後的に使用承諾書を得る方法。
結局のところ、事業用で活用するということを、賃貸人・所有者から承諾を得る
ことができれば、トラブルは起こりません。
もう1つは、当初から、事業活用が契約書に盛り込まれている場合です。
たとえば、今回の依頼者の場合、ずっと前から飲食店をいつかやりたいと
いろんな人に話していたそうです。
もしかしたら、と思い、現在借りている契約書をみせてもらいました。
やはり、思った通り、しっかりと契約書に盛り込まれていました。
使途は、「居住用」。
しかし、特約条項として、事業(個人・法人含む)を開始する場合に、
事務所として活用することを認める。
これが、小さな字で、しっかりと入っていたのです。
これも、使用承諾ではありますが、特約として最初から盛り込まれていますので
一見すれば、居住用ではありますが、事業活用に全く問題ありません。
似たような話が、実はいたるところであります。
今月は、外国人経営者と物件契約を中心に書いてきました。
また、これからもどこかで外国人経営者についての話を取り上げられたらと思います。
堅い1ヶ月になってしまったかもしれません。
来月以降は、新章に突入します。