AIR総合行政法務事務所・FPEVE合同会社代表社員、村瀬です。
いよいよ2月も終盤になりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
Vol.6にて、外国人経営者の事業用物件についての定義について書いていました。
今回は、「店舗の確保」と「資金」で難点があった外国人経営者のつづきです。
しっかりと『事業計画書』を作成しているのに、
なかなか先に進めない。
それは、法律的な壁、人材的な壁、資金的な壁などさまざまです。
こういうことは、この方にかかわらず、よくあることかもしれません。
何を隠そう、僕も、小さい個人事務所ではありながら、
「現在」と「未来」(計画)をいかに実行していくかは、日々の課題です。
●●を達成したい!!
でも、目標が大きすぎて、今なにをすべきかみえてこない・・・
●●を達成したい!!
でも、資金が足りなくて、やりたくてもやれない・・・
●●を達成したい!
でも、自分なんかにできるんだろうか・・・
というように、「でも」が邪魔をするわけですね。
彼の場合には、まさに、こうでした。
「お金がない」
これまで会社員として真面目に働いてきた彼には、夢や希望はあっても
現実的に事業を行うための「資金」がなかったのです。
もう少し正確にいうと、
予想していたような理想の物件がない
ということでした。
外国人の方が起業をするためには、500万円以上の資金が必要とされていますから
それなりのまとまったお金はあります。
でも、それがこと飲食店となると話はかわります。
店舗の確保、内装工事費、機材の導入、そして、仕入れのお金・・・
法令では、「500万円」以上の資金が基準ですよといいつつも
実際には、その倍くらいの資金がなければ、飲食事業はまわせません。
彼の1番の悩みは、なによりも「店舗」でした。
彼は、今の自宅を「事務所」にして、「店舗」を別に借りようとしていたからです。
(次回につづく)