AIR総合行政法務事務所・FPEVE合同会社代表社員、村瀬です。
いよいよ2月も終盤になりましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。
Vol.6にて、外国人経営者の事業用物件についての定義について書いていました。
今回は、「許可」になりうる判断基準などを、事例にもとづいてご紹介します。
『外国人経営者』として、日本で活動する方の中には、
飲食店オーナー
というケースがあります。
そのため、外国人をターゲットにした不動産仲介等においては
飲食店用の居抜き物件を割安で紹介してくれることもあります。
外国人が増加している昨今においては、
もしかしたら、留学生や経営者を相手にしようとしている方も
多いのかもしれません。
当事務所で過去に扱った案件では、
たとえば、こんな方がいました。
これまでは、会社員として飲食事業にかかわってきた。
けれども、どうしても売りたいスイーツがある。
だから、自分が経営者になって、日本でパイオニアになりたい。
現在仕事をしながら、アイデアがどんどんでてきて
もはや、自分でやりたくて仕方ない、というところまできていました。
実際に、外国人経営者になるためには、
入国管理局にて許可を得なければなりませんが、
そのためには綿密な事業計画書が必要です。
この事業計画書の作成も、FP/行政書士としての仕事の1つです。
しかしながら、このときばかりは、
ご本人がしっかりと綿密な事業計画書をパワーポイントで制作して
いらっしゃったので、個人的には、大変「ラク」でした。(笑
取引先の条件や、数年にわたる収支予算書を補強すれば
それで完成できるレベルだったからです。
やはり、「経営者になろう!」というからには
これくらい事前準備をしていなければならないし、
これだけやれる人なら、今後も活躍するだろうと、すぐに感じました。
さて、話を戻します。
このとき、唯一難点だったのは、「店舗の確保」と「資金」でした。
(次回につづく)