事業を興すにしても、日々の生活を過ごすにしても、
「不動産」というのは、常についてまわる問題です。
この不動産について、それぞれ定義は違えど、幸せを感じることができるなら
これほど良いことはありません。
がしかし、幸せを追い求め、法律を見過ごしてしまうと・・・
前回のコラムで、事業所の定義として、こんなものを掲げました。
・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
・財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
これは、総務省の定める日本標準産業分類一般原則第2項に定義されています。
今月のコラムでは、「外国人経営者」をつうじて書いているのですが、上記2点を満たさなければ
事業所を確保しているとはいえないのです。
そのキーワードは、「事業の継続性」です。
世の中は、ますます便利になり、様々な物件契約形態がうまれています。
この点、たとえば月単位の短期間賃貸スペースなどは、機動性があって便利ではありますが
事業所としては「事業の継続性」が認められず、外国人経営者の最初の物件契約には適しません。
不動産業者様、外国人の方がそのようなことを知らず知らずにいきなり契約しようとされていたら
少しだけ、アドバイスをしてあげるといいかもしれません。
また、以前もコラムで書いたのですが、事業者の多くは、「賃貸借契約」です。
契約上の注意点としては、
①使用目的が、事業用であること
②法人の場合には、法人名義であること
③居住用の場合には、貸主・所有者が、事業使用を認めていること
などは、主なものです。
①は、けっこう多いです。特に、自宅兼事務所の場合。
これは、以前コラムでも書いたので、みてみてください。
また、②も要注意。
よく、株式会社など「会社・法人」設立を行った社長Aさん。これまで個人事業として
使用していた事務所を、そのまま活用しようとしたけれど、手続きでストップすること
がありえます。
「個人」と「法人」の違い
ささいなようですが、こういう細かいことが「書類上」ひっかかることもあります。
(次回につづく)