外国人の方も、日本で起業するということが珍しくない時代です。
彼らは、まず最初に何をするべきなのか?
そして、『不動産取引』という視点にたつと、僕たちとどう関係してくるのか?
【Vol.3】より、軌道修正します。
いずれにしても、日本で活動するにあたって、「不動産」(住まい)は、日本人であれ外国人であれ差はありません。日々の生活を豊かにするためにも、その土台になる重要な要素です。
そして、「不動産」とは、そんな日々の生活で毎日のように買ったり売ったりするものではありませんので、余計に法律的な問題も厳しくなります。手続きだって、複雑になります。何枚も何枚も、契約書や委任状に、名前を書かされたり、印鑑を押させられたりします。
ここで、「外国人」の方が、日本で活動するにあたって、不動産に直結するケースは、
外国人起業
のシーンです。
なぜならば、外国人の方が日本で起業する場合には、「独立したオフィスを確保すること」が、ストレートに基準になっているからです。すなわち、不動産取引を業としてする方にとっては、今後、外国人経営者とのかかわりあいは間違いなく増えていくはずです。
さて、彼ら(外国人)は、日本で経営者になろうと思ったら、どんな壁をクリアしないといけないでしょうか?
基準省令には、次のように書かれています。
申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること
なんだかややこしいですね。
ややこしい上に、外国人が相手であるため、それだけで敬遠する不動産屋さんは少なくありません。けれど、僕は今、行政書士ですから、あくまでも外国人経営者等を裏方からサポートしますが、もし、宅建士の資格をとって、不動産会社を立ち上げたら、僕だったら、この外国人起業にかかるオフィス事業は、めちゃくちゃ対応すると思います(笑)。
このあたり、今後もう少し深めてみていきたいなと思います。
(次回につづく)