外国人の方も、日本で起業するということが珍しくない時代です。
彼らは、まず最初に何をするべきなのか?
そして、『不動産取引』という視点にたつと、僕たちとどう関係してくるのか?
前回のコラムで書いたのですが、「外国人起業」については、近年増加傾向にあります。先日、アメリカのトランプ大統領が一定の国に対して入国禁止令をだすなどがありました。その良し悪しはともかくとして、どの国においても、「国益保護」というのは重要な課題です。
ゆえに、各国は、それぞれが「出入国管理」を行なっています。
当然ながら、日本も、法務省入国管理局を筆頭に、厳しい出入国管理行政を実現しています。日本の「出入国管理及び難民認定法」をみると、アメリカ同様、厳格な手続きを踏まなければ、外国人は日本にくることはできません。
よくスポーツ選手などで、「ビザ発給が間に合わない」なんて言葉が出てきますが、長短の差はあれど、たとえば日本で就労するためのビザ(厳密には、在留資格といいます)を得るには、申請してから、おおむね1~3ヶ月の審査期間を要します。場合によっては、申請をしたのに、思うようにビザの発給がなされないということもありえるわけです。
そもそも、外国人は、日本にくるためにはどうすればいいのか?
まずは、『活動内容』に応じた『ビザ(在留資格)』を認定(許可)されることが必要です。
このビザ(在留資格)というのは、日本でどのような活動をするのかによって変わってくる仕組みです。
たとえば、日本人と結婚したいと思えば、その外国人の配偶者(夫または妻)は日本人ですので、在留資格の種類は、通常、「日本人の配偶者等」というものを選びます。これを認定されることによって、その外国人配偶者(夫または妻)は、日本にくることができるのです。一方で、日本で会社を立ち上げて、経営者として活動したいと思えば、「経営管理」という在留資格を選びます。
結婚しているのに、当然に、日本に来れるわけではない!!
これが、出入国管理行政の前提です。
そして、それぞれの活動内容に応じて、求められる要件(基準)が変わってくるのです。
(次回につづく)