さて、2月もコラム、よろしくお願いします!
まずは、「外国人経営者と不動産」というテーマで更新していきます。
今、トランプ大統領がいろいろと世界を賑わせています。
それについては、またいずれとして、少なくとも今の日本は、「外国人を増やしていく」という方針は変わっていません。それは、観光者もそうですし、就労者もそうでしょう。
日本にくる外国人には、いろんなパターンがありますが、「不動産」取引という場面でよく遭遇するのは、
外国人経営者
かもしれません。
たとえば、平成28年度版「出入国管理」の統計によると、外国人経営者の新規入国者数の推移は、以下のとおりです。
平成23年 838人
平成24年 820人
平成25年 632人
平成26年 984人
と推移してきました。
法改正もあり、外国人が日本で経営活動をすること自体が、やりやすくなってきたという実感があります。
では、平成27年は?
平成27年 1,352人
となっています。
ついに、新規で1,000名を超えたわけです。たしかに、僕自身、行政書士事務所を運営する中で、「外国人起業」のサポートは、いわゆる「在留資格の手続代行」だけではなく、事業計画(事業スキーム)のご相談、資金計画のご相談、そして、オフィス(不動産)のご相談など、いわゆる代書・申請代行だけではなく、多岐にわたってきています。
したがって、今後の日本社会において、ビジネスを行なっていく上では、外国人との取引や対策の観点も必要不可欠となってきています。
僕の事務所・グループの理念の1つに、『許認可防衛の実現』というものがあります。
たかが役所手続き、されど役所手続き。
この法治国家である日本においては、何をするにしても、まずルールに則って行動しなければなりませんが、この外国人起業をはじめとする外国人法務の分野においては、不透明・不慣れなことも、社長さんにとっては多いようです。そんな不透明かもしれない役所手続きにおけるたった1つのミステイクで、これまで築いてきた事業母体、そして、そこに関わる従業員、その家族のみなさんが路頭に迷わないようにすること。それが、行政書士である僕に与えられた『許認可防衛』という視点です。僕が事務所運営の傍ら、資格試験の講師業を行うのは、ある意味で、根柢にある「法律」というものを学び続けたいという気持ちもあるんです。
今月は、外国人起業における不動産(賃貸・売買)契約をつうじて、その一面をお伝えしていきます!
(第2回につづく)