さて、今日はコラム第11弾です!
これまで続いてきた「営業所」のお話のつづきです。
今日のテーマは、「役所の求める営業所とは?④」
前回までで、「許認可事業をはじめるには、まずは許可権者を調査!!」という記事をあげています。
この段階では、すでに、「申請先(許可権者)」が把握でき、「どんな「要件」を満たしている必要があるのか?」、「どんな書類を用意していかねばいけないのか?」、がわかっている段階です。
さて、次に何をするかといえば、
「実態が要件に合致しているか?」
のチェックです。
たとえば、現在すでに物件を所有している、あるいは、物件を借りている、という場合に、その物件で「営業所要件」を満たしてるのか否か。
ここで、すでに物件を借りてしまっているケースだと、注意が必要です。
もし、その物件で会社登記を行なっていたら、もし、要件に合致しない場合、最悪なのは、会社の本店を「要件に合致する物件」に本店移転登記をしなければいけないとか、そういうこともあるからです。
あるいは、自宅兼事務所の場合は、以前、【Vol.6】で記載したように、居住用物件だったりすることもあるからです。
これらをすべてクリアしなければ、そもそも、申請書類を作成しても、役所に受理されません。
はい、やり直し!なんてことになるのです。
まぁ、その意味では、許認可申請を中心で活動している行政書士であれば、このあたりは当然のごとく織り込んで準備していきますから、その意味では、「時間をお金で買う」という感覚になるのかもしれません。
さて、話を戻します。
なにが大変か。
それは、許認可事業を行うこと、強いては、許認可制度というものに携わることは、創業段階からの事業計画に大きくかかわっていくということです。書類をつくって出せば、なんとかなるさー。という時代は、とうに過ぎています(いや、昔からそんな甘い社会ではなかったとは思いますが)。
これだけネット隆盛になってくると、ちょっとしたことであげ足取りをされる、ある意味、住みにくい世の中です。
コンプライアンス(法令遵守)という言葉が叫ばれてきましたが、まさに、許認可制度は、コンプライアンスに直結しているのです。ですので、この「許認可手続き」という点において、どうか、軽く考えず、適正・適法な準備、対応をしていかなければなりません。
(第12回につづく)