さて、今日はコラム第10弾です!

これまで続いてきた「営業所」のお話のつづきです。

今日のテーマは、「役所の求める営業所とは?③」

つまり、「許認可事業を行なう」となったその瞬間に、




「よし、このオフィスかっこいいからここにしよう!!」




「この会社と手を組んで、ビジネスの相乗効果をあげよう!!」

という気持ちを持ちつつも、一方で、


「どんな要件をクリアしていないと、この事業は許可にならないのか?」

ということを準備・確認しておく必要があります。

この「準備」をするにあっては、まず、何から始めるべきか?

もちろん、「行政書士」に相談するというのも1つです(笑)

この場合、一定の知識・経験則をもとに、回答を出してくれますから自分でゼロから調べるよりスピーディでしょう。ですが、このような士業に相談・依頼をすれば、それなりのお金がかかる(また、お金です。。)。ただし、彼らは、「許可権者」ではないですから、あくまでも、法律や経験則等にもとづいた視点での回答になります。それに、許認可という制度は、1万以上の多岐にわたるため、誰しもが許認可を熟知しているとは限りません。

そこでまずは、自分の事業のことだし、自分の足で歩いて調べよう!という社長さんも多いです。

その場合は、なにをするか?

まずその事業を、誰が監督しているのか?を確認することがいいですね。

要するに、「許可権者」は誰なのか、自分は誰に、申請にいくのか?という視点です。

それがわかれば、その「許可権者」の公式サイトをみます。

東京都で、事務所一ヶ所で、宅建業をはじめたい!!といえば、「東京都知事」が許可権者になりますから、みるべき公式サイトは、「東京都」の「宅建業」のページとなります。

ご多分に漏れず、僕も、行政書士としてさまざまな許認可(それでも、ほんの一部です)を扱いますので、必要に応じて、自社のホームページに、「リンク」を貼っています。

→ 参照  http://air-office.net/links/

そして、まずは「徹底的に」行政が開示している情報を収集します。

法律、省令、条例、要件、書類(様式)、運用基準など。

注意したいのは、このような行政手続きを調べるにあたっては、限りなく「行政庁の公式サイト」を確認するということです。間違っても、行政書士等の一般サイトにかかれていることを鵜呑みにしないということです。内容に誤りがあることもありますし、なによりも、許可権者は「行政庁」であり、行政書士等の民間人ではないからです。

・・・といっても、役所のサイトにも、間違いがあることも多いですけれど。

(第11回につづく)

 
  • line
  • facebook
  • twitter
  • line
  • facebook
  • twitter

本サイトに掲載されているコンテンツ (記事・広告・デザイン等)に関する著作権は当社に帰属しており、他のホームページ・ブログ等に無断で転載・転用することを禁止します。引用する場合は、リンクを貼る等して当サイトからの引用であることを明らかにしてください。なお、当サイトへのリンクを貼ることは自由です。ご連絡の必要もありません。

このコラムニストのコラム

このコラムニストのコラム一覧へ