さて、今日はコラム第9弾です!
これまで続いてきた「営業所」のお話のつづきです。
今日のテーマは、「役所の求める営業所とは?②」
業種・業界が変われば、営業所(事業所)に求められる施設基準等は、大きく変わってきます。
前回、第8回で書いたように、
「あ、この物件じゃダメだ!」
ということが、申請時に分かるというのでは遅いですね。
多くの行政手続きがそうですが、「申請」までには多大な準備を要します。
これは、いつも思うことではありますし、実際上ルールがそうなっているので仕方ないといえば仕方ないのですが、たとえば、不動産業(宅建業)だってそうです。
「宅建業を始めるぞ!」と思ったら、事前に、「申請書」を提出して、宅建業者として認められなければいけません。この場合、申請書を作成するといえばそうなのですが、大切なのは、その内容。
実際に申請時には、「オフィス」を構えていなければなりません。
ということはどういうことかといえば、まだ許認可(ここでは『免許』)を得るまでは事業をやってはいけないにもかかわらず、オフィスは確保しておかなければいけません。つまり、
所有 or 賃貸
によって、契約していなければなりません。
つまり、
お金
が発生してしまいます。
宅建業免許申請の場合、申請後、免許がおりるまで、おおむね40日程度とされていますから、その間は、事業はできないけれとも、「お金(家賃)はかかる」ということになります。
だからこそ、許認可事業、すなわち、参入規制のかかった事業をスタートするには、
「時間が勝負」
ということになります。
ここを、たらたらとやってしまうと、本来もっと早く事業ができたにもかかわらず、手続遅滞で無駄な経費が発生するということもあります。
ところが、もし、窓口の審査で、
「この物件では、独立性が認められません。」
なんて言われてしまったら?
もう、目も当てられません。。。
実は、こういう単純なところにこそ、落とし穴があり、そういう落とし穴にはまってしまうケースも少なくないということです。
(第10回につづく)