さて、今日はコラム第9弾です!

これまで続いてきた「営業所」のお話のつづきです。

今日のテーマは、「役所の求める営業所とは?②」

業種・業界が変われば、営業所(事業所)に求められる施設基準等は、大きく変わってきます。



前回、第8回で書いたように、

「あ、この物件じゃダメだ!」

ということが、申請時に分かるというのでは遅いですね。

多くの行政手続きがそうですが、「申請」までには多大な準備を要します。

これは、いつも思うことではありますし、実際上ルールがそうなっているので仕方ないといえば仕方ないのですが、たとえば、不動産業(宅建業)だってそうです。

「宅建業を始めるぞ!」と思ったら、事前に、「申請書」を提出して、宅建業者として認められなければいけません。この場合、申請書を作成するといえばそうなのですが、大切なのは、その内容。


実際に申請時には、「オフィス」を構えていなければなりません。

ということはどういうことかといえば、まだ許認可(ここでは『免許』)を得るまでは事業をやってはいけないにもかかわらず、オフィスは確保しておかなければいけません。つまり、


所有 or   賃貸

によって、契約していなければなりません。

つまり、

お金

が発生してしまいます。

宅建業免許申請の場合、申請後、免許がおりるまで、おおむね40日程度とされていますから、その間は、事業はできないけれとも、「お金(家賃)はかかる」ということになります。

だからこそ、許認可事業、すなわち、参入規制のかかった事業をスタートするには、


「時間が勝負」

ということになります。

ここを、たらたらとやってしまうと、本来もっと早く事業ができたにもかかわらず、手続遅滞で無駄な経費が発生するということもあります。

ところが、もし、窓口の審査で、


「この物件では、独立性が認められません。」

なんて言われてしまったら?

もう、目も当てられません。。。

実は、こういう単純なところにこそ、落とし穴があり、そういう落とし穴にはまってしまうケースも少なくないということです。

(第10回につづく)

 
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