さて、今日はコラム第8弾です!

これまで続いてきた「営業所」のお話のつづきです。

今日のテーマは、「役所の求める営業所とは?」

ひとことで、「営業所(事務所)」といっても、さまざまなイメージがあります。

自宅で事務所をつくった人にとっては、本当にデスク(場合によっては、パソコンだけ!)ということもあるし、がっちりと事業用のテナントを借りた人もいるでしょう。そして、その形態は、「許認可事業」であるかどうか、というのが前回までのお話でした!

これは、お役所の手続きによって、答えが変わってきます

たとえば、「不動産屋を始めたいな!」と考えている人と、「保育所をつくりたいな!」と考えている人では、まったくもって「営業所」の概念が違うということです。(そりゃそーだ、という話です。

そこで、今日は、1つの事例として、「建設業許可」を事例にしてみましょう。なぜ建設業かというと、この業種に求められる「営業所」要件とは、他の許認可事例にも通ずるエッセンスがあるからです。行政手続きにおける営業所を考えるには、いい題材ということです。

では、建設業の許可をとるためには、どんな「営業所」であるべきか?それぞれ、コメントを入れていきたいと思います(笑)

(1)営業所とは、本店、支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい(省略)・・・外部から来客を迎え入れ、建設工事の請負契約締結等の実体的な業務を行っていること。

⇒ 特に、「契約を締結する事務所」というところはわかりやすいです。つまりは、単なる物置などなら、営業所にはなりません。

(2)電話、机、各種事務台帳等を備えていること。

⇒ 申請の際には「写真」を添付するのですが、以前「固定電話」がちょっとみえにくく撮影してしまった際に、「この会社、電話ありますか?」と尋ねられました(苦笑)。電話、コピー機などは、しっかりチェックされます。

(3)契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分、他法人又は個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されているなど独立性が保たれていること。

⇒ 超大事です!なにがって、別に「居住用」でも、「他社等と一緒」でも、許可は目指せます。大切なのは、「独立性」です。

ちょっと一息。

特に、「間仕切り等」って、なにさ!という話ですね。実は、これ、けっこう問題になる。たとえば、自宅部分と営業所部分の間が、がっちりとパーテーションを組んでいるのと、単に、本棚を置いているだけでは意味合いが違います。こういうところって、実は、事前に明確にわかるんだけれども、一方で、判断誤ると、「物件の構造」そのものなので、リカバリーができないこともありえます。

やっぱりここ(自宅)では許可目指せないので、他にテナント借りましょう。。。

なんてならないように、しっかりと理解しておくことが大切です。

(第9回につづく)

 
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