皆さん、こんにちは。今回、コラム第6弾です!
さて、当事務所では新年から、建設業の許可申請などのために役所にかよっております。
まぁ、それぞれ無事に終わっていますのでいいのですが、本当になんというか、毎回思うのは、1個1個細かいことをいうなぁという風に思いますが(だからこそ、行政書士が対応するわけですが)、実に役所的な考え方というのは、感覚が硬い硬い(笑)
特に、「自宅兼事務所」というのは・・・
(※ ↑ ちなみに当事務所が入っている池袋のテナントです。)
前回、第5弾のコラムでは、マンションなどにおいては、区分所有法、管理組合規約などにもとづいて、たとえ自分の所有物件であっても、その使用に制限されることを書いてみました。そして、その「ルールに違反していることが散見される」とも。
自宅兼事務所というのは
今自分が住んでいる居住用物件の一室を活用して、一部を事業所として活用することです。これ自体は、全然、普通にある話ですね。特に、創業初期というのは、資金的な観点からも、まずは自宅でスタート、その後、徐々に事業用テナントを検討・・・という流れですよね。個人事業主であれば、業種・業態によっては、本当にリビングで仕事をすることだってあります!
ところが、これが「許認可」を要する事業の場合などは、場合によっては居住用と事業用をしっかり「区分」していることが必要ということが多いんですね。「許認可」というのは、一定の事業を始めるにあたって、事前に、国や自治体から「許可」を得なければ、開始できないというようなものです。たとえば、売買や仲介を行う街の不動産屋さんなんかは、「宅建業免許」(これも許認可です)を事前に得なければ、行なってはいけないんです。
これに違反すれば、業法違反となり、罰則対象になっちゃいます。
(これから事業を開始しようとする方は、その仕事が許認可制度の網にかかっていないか、要チェック!)
やっぱり、生活の根底にある暮らしの部分なら、僕ら国民・消費者にとって、適正な業者じゃないと安心して取引できないということですね。まぁ、冒頭で、「役所は、堅い堅い」なんて書いたけれど、これはまさに、国民・消費者のためでもあるんです。
ところが、第5回でも書いたように、この業法の網にかかる場合においても、この網のかからない業種の感覚で、「ここで開業出来るでしょ?」って感じで、業務を開始しちゃっていることがある。まさに、自宅マンションの一室を使って創業しようとしたら、手続きが止まってしまうなんていうケースは、この「許認可制度」の適用される業種なのかどうなのか、で分かれることも多いわけです。
「だってさー、このマンションの別の階で、株式会社のプレートありましたよ?なんでウチはダメなんですか?」
特に自宅マンションで創業するときには、2つの視点でわける必要性がある。
(1)許認可制度からの視点
(2)管理組合規約等の視点
(第7回につづく)