さて、今回はコラム第5弾です!
前回のつづきです。
僕が訪れたご相談者のマンションには、複数の外国人がたくさんいました(※【Vol.4】参照)。もちろん、物件を所有しているならば、どう活用するかは原則は自由です。ただ、マンションに関しては、少し把握しておいた方がよさそうなルールがあります。それは・・・
たまたま僕のご相談者は、たくさんの外国人を住まわせていたのですが、ここには他の法律も含め、いくつか問題が絡んでくる大きな問題ではあります。
ちょっとその前に、確認しておかなければいけないのは、このようないわゆる‘マンション’と呼ばれる物件に住む場合、実際の生活上も、また、行政手続きを遂行する上でも、問題になることもあるということです。
今日は、少しだけ、硬いコラムになりそうですね(笑)
分譲マンションでいうと、たとえば今回のように、自分の所有する部屋それ自体は、所有者が自由に活用できます。でも、マンションをイメージすると、「部屋」だけでなく、その「敷地」なども含めて使えないといけません。
そこで、法律で、このような建物と敷地などの管理についてルールを決めておこうとしました。
その法律とは、区分所有法。正式名称は、「建物の区分所有等に関する法律」。
ところで、今回のケースだと、「居住用」物件で「事業」を開始しようとするため、「管理組合規約」に反するものだったわけです。
「管理組合規約」とは?
マンションといっても、規模、使用方法、地域色やそれぞれの物件の状況によって、全然違います。
区分所有法は、このような個々の状況を前提に、各マンションごとに「管理規約」というルールを定めることができるとしています。簡単にいえば、より快適な生活を居住者が過ごせるように、みんなでルールをつくって守りましょうというものですね。僕の住んでいるマンションにも、当然、管理組合があり、規約があります(みたことないけれど 笑)。
法律上、絶対に定めなければいけない事項もありますが、実務上はむしろ、「任意に定めることのできる事項」、このチェックが大切です。たとえば、居住者が一緒に使う集会室などの「使用方法」がこれにあたります。また、「使用細則」といって、もし自分の部屋をリフォーム工事するなどの場合にも、使用に制限がかかっていることが多いですね。
・・・と、ここまで硬い文章で簡単にまとめてみましたが、いかがでしょうか?
そして、問題は「所有」していれば、何をしてもいいと思って、このような「みんなでつくったルール」に違反しているケースが散見されるという事実です。
(第6回につづく)