不動産と一緒に買主に引き渡せるもの
不動産の売買契約においては、基本的には土地及び建物のみをベースにして取引が行われます。
不動産売買契約書には、このほかにも買主に引き渡せるものを定めることが可能です。
ここでは、どのようなものを引渡し物として含めることが出来るのかをご紹介していきましょう。
●売主・買主との合意があれば問題なし
引渡すものについては、売主と買主との合意があれば含めることが可能です。実際にエアコンや棚など家具や庭木、倉庫などの付帯物も含んだ例があります。
不動産売買契約にないものは、引渡し時に残しておく事ができないため、きちんときれいに片づけてから引渡さなくてはなりません。
借りている駐車場などの契約に関しても引き継いで利用することも含められるので、こうした条件についても事前の話し合いで決めておいた方が良いでしょう。
●付帯設備のチェック
不動産以外の引渡し物については、電源設備などの場合にはきちんと電源を入れて動作チェックをしなければなりません。
日常的には使わない設備に関しては、特に入念な整備が必要になるかもしれません。
引渡し時には正常に動作するようにしてから引き渡すのが原則ですので、故障がないかどうか、または故障していた場合はきちんと修理するなどの対処が必要になります。
特に経年経過による老朽化については、完全に把握しきれないこともあるため、状況により専門家に見てもらうことも考えておきましょう。
●物件状況報告書・設備表の作成
引渡し対象の付帯設備については、物件状況報告書や設備表を作成して売主が記載します。不具合や故障などをまとめ、買主に把握してもらいましょう、
一般的には引渡し後の一定期間内(契約内容による)に、付帯設備の不備が見つかった場合は、売主の責任で修復しなければなりません。
契約内容に含まれた付帯設備も、引渡し条件の一部として扱われるので、契約内容に沿って整備しておくことが大切です。
契約内容に含まれていないものについては一切残しておけないので、処分するなりして撤去してから引渡しましょう。