遺言により相続した不動産を売買する際の注意点
親や近親者の死亡により不動産を相続することは良くありますが、その後すぐに不動産売却する場合には注意しなければいけないことがあります。
相続の根拠となるものが遺言書のみである場合は、これからご紹介する問題が解決されているかどうかを確認しておきましょう。
●他の法定相続人との協議が済んでいるかを確認する
これがトラブルになる大きな原因でしょう。相続については、法的には遺言書に記載してあっても法定相続人には遺留分という形で相続出来る権利が残ります。
そのため、法定相続人との間で遺留分に関する問題を解決して初めて法的に所有権があると認められるのです。
仮にこれを解決しないまま不動産の売却に踏み切ってしまうと、法的に正しく相続がなされていないことになってしまいます。
実際の例では、売買契約そのものが破棄されてしまったケースもあるようです。
●取引相手も訴訟に巻き込んでしまう危険性がある
相続した不動産を売買する際に、前述した内容により購入を予定していた買主も訴訟に巻き込んでしまうことになります。
この場合、購入予定者は契約解除などの措置をとることもできますが、もし購入継続を希望する場合には、相続問題が解消するのを待たなくてはなりません。
契約解除などですんなり手を引いてくれれば問題は小さくて済むかもしれません。
しかし、手付金の支払いなどを済ませてある程度手続きが進んでいる場合には、損害賠償を請求されることもあるので要注意です。
手続き上では登記不備という形になってしまうため、仲介業者に依頼している場合でも仲介契約を結ばないということもあります。
●不動産売買は正常に相続を終えてから
不動産を相続した場合でも、相続人全員の合意の証明である「遺産分割協議書」に基づいて割り振られたものであることを証明することが必要になります。
不動産自体を現金化して分割することもありますので、その際にも相続人全員の合意であるということを示さなくてはいけません。
登記が済んだからといって安易に売却しようとすると、相続問題で思わぬ事態に発展してしまうことを覚えておきましょう。