万が一の訴訟のために管轄裁判所を決めておく
不動産売買契約においては、一生ものの買い物になることが多いため、わずかなことでもトラブルや訴訟になってしまうケースがあります。
万が一訴訟になってしまった場合には、労力やお金、時間も費やすことになってしまうため、大変な思いをすることもあるでしょう。
ここでは、そんな訴訟の際のリスクを少しでも軽減するための知識について紹介していきます。
●訴訟になってしまった場合にどこの裁判所を利用するか
不動産取引における訴訟は、民事裁判になります。この訴訟については法律上、どこの裁判所を利用することになるのかが決まっており、万が一の場合にはそこを利用することになります。
法律で定めた裁判所は不動産がある土地を管轄している裁判所を利用することになりますが、遠方になってしまう可能性がある場合は移動だけでも大きな負担です。
そこで、売買契約書に定めておきたいのが所轄裁判所に関する取り決めになります。
●所轄裁判所を定めておくことによるメリット
所轄の裁判所は、不動産売買契約書に定めて置くことにより、法律上決められた場所以外の裁判所を利用することができます。
これにより、仮に遠方になったとしても両者が行き交いしやすい場所、若しくは双方の代理人が利用しやすい場所を選定しておくことが可能です。
多少の例外を除けば、ほとんどの不動産売買契約に盛り込まれる要素となっているので、事前に当事者間で話し合って決めておくと良いでしょう。
●訴訟は避けるべきだが万が一には備えたい
訴訟になってしまう事はどんなに注意を払っていても起きる時には起きてしまいます。裁判となるケースやその原因は、訴訟の内容により様々です。
売主にとっては些細な事でも、買主にとっては大問題になるようなこともあるので、不動産を評価する際に多角的な目線で見ていくなど、不動産を取り巻くリスクに対して理解を深めていくことが必要になります。
契約を結ぶ際には、訴訟のリスクを軽減する努力をしつつ、訴訟に備えた準備もしておくと良いでしょう。