不動産を個人間で取引する時の必要な手続き
通常不動産は仲介業者をはさんで行う方がスムーズです。不動産を欲しいという相手を見つける手間はもちろんのこと、余計な手間や交渉を任せることが出来るのが利点でしょう。
しかし、ふとした機会で不動産の個人間取引をすることがあったなら、どんな手続きが必要になるのかご紹介してきます。
●不動産の個人間取引に立ちはだかる3つのデメリット
個人間で不動産を取引する際には、主に3つのデメリットがあるといいます。
・買い手を自分で探す必要がある。
・瑕疵担保責任などのトラブルにも自身で対応することになる
・契約書などの書類を自身で作成しなければならない。
これらの3つのデメリットを解決することで、個人間での不動産取引を成立させることができます。
●不動産の個人間取引をすることによるメリット
個人間での不動産取引の最大のメリットは、不動産仲介業者に支払う手数料が浮くということにあります。
これにより、相場よりも多少安くなったとしても手元に残る金額が大きくなるでしょう。
仲介手数料の金額は、売却金額の3%に6万円と消費税を加えた金額になります。
例えば売却した金額が4000万円だとすれば、
4000万円×3%=120万円
120万円+6万円=126万円
126万円+消費税8%=136万8000円
これが売買においてそれぞれ発生するので、倍の273万6000円もの手数料が発生するというわけです。
つまり、通常の相場での取引が成立した場合には、これだけの金額が手元に多く残る計算になります。
●不動産取引に必要な書類
・土地売買契約書
取引に必要な書類は土地売買契約書がメインになります。この書類に契約及び取引に関する取り決めなどを全て盛り込んでおかなくてはなりません。
土地の内容や売買に関する事項など、決まった書式はありませんが記載しておくべき項目がいくつもあります。
・履歴事項証明書
法務省や近隣の登記所で入手できる有効な登記を記載した証明書です。
売買対象となる土地の登記に関するものを取り寄せる必要があります。
・重要事項説明書
これは必須というわけではありませんが、トラブルを未然に防ぐために買い手に説明しなければならないことをまとめたものになります。
また、双方で取り決めた内容に関しても記載しておくことになるので、できれば作っておいたほうが良いです。
内容や書式についてはこれといって決まりがあるわけではないですが、宅地建物取引業者からの取引では必須となる書類なので、過去に業者からの取引があった場合には、その時の書類を参考にしてみましょう。
その他、土地売買契約書に記載する証明事項を記載するために、地積測量図や間取りの図面、土地・建物の評価証明などを必要に応じて取り寄せる必要があるでしょう。
●リスクを理解して取引をする
不動産の個人間取引には、契約後にもトラブルがあった場合の対応が最も厄介です。
ヘタをすると契約解除に繋がることもあるので、個人間での取引にはそうしたリスクを承知しておく必要があります。