不動産売却で起こりうるトラブルの事例
不動産売却は、売主だけでなく不動産会社や買い手にとっても大きなイベントです。
そのため、ちょっとした不注意やミスの影響は他の買い物よりも格段に大きくなってしまいます。
中には不動産の買い戻し、手数料の増額など、売主にとっても相当なマイナスになってしまった例もあるので、そういった
トラブルの原因となったことを事例を交えて紹介していきましょう。
◎名義変更をしていなかった
土地の売却が出来るのは、その土地や不動産の所有者に限られます。家主であっても、不動産登記上の名義人と異なっていた
場合には、その不動産を売却することができません。
相続の段階でこうした不動産登記の名義変更していない場合に、売却時のトラブルの種になってしまいます。
必要書類の作成に関しては、本人の承諾がなければ進めることができません。
仮に実印などを許可なく持ち出して作成してしまうと、偽造文書を作成したとして違法となってしまうので注意しましょう。
たとえば、認知症の親の名義になっていた土地を売りたい場合であっても、勝手には売却することができないという事です。
◎土地の正確な境界線を知らなかった
土地の境界線は、不動産売却時の重要な情報の一つですが、所有者がこの境界線を理解していないために、後々のトラブル
になってしまうことがあります。
境界を挟んだ土地所有者とのトラブルにも発展してしまう可能性があるので、きちんと測量をして知っておくと良いでしょう。
正確な土地の境界線を知らないというケースは案外多く、駐車場のスペースや、塀の位置、地震や土砂崩れによる地盤の変動などでも
曖昧になってしまいます。
売却しようとしたら他人の土地だったということでもトラブルに発展してしまうケースもあるので、土地境界線を把握するための
境界標などを調べておくと良いでしょう。
◎契約上の履行日を守らなかった
不動産の売買契約書には、契約してから引き渡しまでの履行日が記載されます。これを守らないと契約不履行という形になってしまい、
下手をすると契約そのものが無効になってしまうこともあるのです。
ある事例では、買い手の要望で引き渡し日を早めてほしいということで、勝手に売主が応じてしまったため、
契約が無効になってしまったケースがあります。
不動産会社を通じての契約が殆どですから、こうした契約上の重要な日付、期日に関しては安易に応じてしまわないようにすることが大切です。
また契約書の内容を熟読しておくことで、無用なトラブルを避けることにもつながってくるでしょう。
このようにして、事前に売却の条件が整っている事、契約に則った取引にする事を心得ておくことが、トラブルを避けることにつながってきます。