不動産を売る時に負う責任と義務
不動産を売却する際には、購入者に対して負わなければならない責任と義務があります。
これを履行していないことによって、購入者とのトラブルに発展してしまう事もあり、できる限り回避するためにもきちんと
果たさなければいけません。
ここでは、そうしたトラブルを回避するために売主が知っておくべきことを紹介していきましょう。
◎瑕疵(かし)担保責任
瑕疵担保責任とは、不動産の構造や設備に関する欠陥や不具合に対する情報を、きちんと購入者に説明する事です。
購入者からすれば、多くの資金を費やして購入するわけですから、せっかく買った不動産に思わぬ欠陥が見つかってしまうと
大きなクレームに発展してしまいます。
ですから、こうした不具合を事前に修復したり、直しきれない部分についてきちんと説明する事が大切です。
しかし、全てを把握することは難しいこともあるでしょう。
不動産会社にも、不動産の状況を調査する義務がある為、きちんと調査をしてくれる信頼できる不動産会社を選ぶことが大切です。
不動産会社の中には、こうした瑕疵に該当する情報をきちんと伝えていないためにトラブルに発展してしまうというケースも見られます。
きちんと説明したつもりでも、売買契約の重大事項説明の内容は、膨大かつ複雑なものなので、不動産仲介会社の担当者が買い手にわかりやすく、
納得してもらえるように説明出来る力量を持った会社に依頼するようにしましょう。
◎隠れた欠陥が生じた場合
瑕疵担保責任は、売主が気づかなかった欠陥や不具合に対しても追及されます。
そのため、後に該当する事象が発生していたという場合でも、不動産の売買契約の解除や損害賠償請求の対象になることがあるのです。
住んでいた年月の分だけ、不動産は劣化しているので、こうした部分をきちんと把握して修繕しておくことも大切になります。
瑕疵に該当する事象としては、
・雨漏り
・シロアリ
・構造上主要な部分の瑕疵
・給排水設備の不良
・土壌汚染
・地下に埋没された廃棄物の有無(浄化槽の廃材など)
が対象です。
いかがでしたでしょうか。不動産売却は一生の買い物に関わる買い手の人生に関わってくるものですから、こうした住環境に関するきちんとした
説明責任を果たして引き渡しをしたいものですね。