お得に相続した不動産を売却する方法
◎相続した不動産を売却する前に
不動産を売却するためには、まず自身が所有する不動産にしなければなりません。不動産の相続は、相続人との協議や遺言などにより相続する権利を得ることになりますが、
自分の不動産とするには不動産登記の名義を変更する必要があります。相続に関して登記を変更する義務はありませんが、不動産を売却・貸与などをする場合には、自身の名義の物件であることが条件です。
ここでは、相続した不動産を売却する際に、お得になる知識を紹介していきましょう。
◎相続税が発生する遺産の金額
相続税の課税対象額は、遺産の総額に対してではなく、基礎控除と相続人の数によって決まります。
計算式
相続税の対象額 = 遺産総額 ― 基礎控除(3000万円) ― 相続人×600万円
例えば遺産の総額が1億円で、相続人の数が5人であった場合の計算例を示すと、
1億円 ― 3000万円 ― 5×600万円 = 4000万円 となります。
課税対象額が0円以下になれば、相続税は発生しないので、相応の財産が残っていない限りは問題ないでしょう。
しかし、不動産や土地なども評価されるため、生前に不動産のオーナーになっていた場合はかなりの金額になってしまいます。
相続税はもちろん現金での支払いになるため、相続税を支払うためにせっかく相続した不動産を手放さなくてはならなくなるという事も珍しくないです。
◎お得に相続した不動産を売却する
相続税の申告期限の翌日より3年以内に不動産を売却すると、「相続税の取得費加算の特例」というものが適用されます。
これにより、納めた相続税を経費として計上することが出来るようになるので、実質税金が安くなるというわけです。
この特例を適用するためには、以下の要件を満たしていることが条件になります。
1.相続または遺贈によって取得したものであること。
2.相続した財産(不動産)に対して相続税が課されていること。
3.相続した不動産を相続開始日から、相続税の納付期限より3年以内に譲渡していること。
不動産を売却した際にかかる譲渡所得税というものがありますが、その課税対象額となる金額から所得税を経費として差し引くことが可能になり、
譲渡所得税が安くなるというわけです。
いかがでしたでしょうか。相続した不動産を売却しなければならない場合の参考になれば幸いです。