不動産売却時にかかる税金の種類を知っておこう
不動産を売却した時には、その売却価格に応じた税金を支払わなければなりません。
一時所得としては金額も大きなものとなるので、税金の額を考えると大変です。
ここでは、そんな不安を解消するための不動産売却にかかる税金について紹介してきましょう。
◎不動産売却に関して関連する税金は3つ
不動産を売却した際にかかってくる税金の種類は3種類です。その種類と税率をまとめると以下のようになります。
・売買契約書に貼付する収入印紙
不動産売買契約書に貼り付けする収入印紙の金額は、契約金額によって決まっています。
10万円以上~50万円未満 印紙代 400円 軽減税率の場合 200円
50万円以上~100万円未満 印紙代 1000円 軽減税率の場合 500円
100万円以上~500万円未満 印紙代 2000円 軽減税率の場合 1000円
500万円以上~1000万円未満 印紙代 1万円 軽減税率の場合 5000円
1000万円以上~5000万円未満 印紙代 2万円 軽減税率の場合 1万円
5000万円以上~1億円未満 印紙代 6万円 軽減税率の場合 3万円
1億円以上~5億円未満 印紙代 10万円 軽減税率の場合 6万円
5億円以上~10億円未満 印紙代 20万円 軽減税率の場合 16万円
10億円以上~50億円未満 印紙代 40万円 軽減税率の場合 32万円
50億円以上~ 印紙代 60万円 軽減税率の場合 48万円
なお、軽減税率が適用されるのは平成30年3月31日までに作成された売買契約書が対象になります。
・抵当権抹消登記の免許税
不動産と土地に関して個別に課税されるもので、広さなどに関わらず1件につき1000円の登録免許税がかかります。
・不動産譲渡所得税
不動産の売却価格に対してかかってくる税金です。この税金は、確定申告をすることによって税金が確定します。
この税金は通常購入価格よりも高く売れた場合の差額にかかってくるものなので、地価が急騰したなどの場合を除き、
一般的なケースでは発生しにくい税金でしょう。なお、購入・売却にかかる諸経費も費用の一部として認められるので、
計上する際にはきちんと把握しておくと良いです。
計算式
不動産売却価格 - (不動産購入価格+諸経費) = 不動産譲渡所得税の対象額
諸経費に含まれるもの
仲介手数料、契約書の印紙代、登録免許税、登記手数料、不動産取得税、売却にかかった広告費など
税率
不動産の所有期間 5年以上 所得税 15% 住民税 5%
5年未満 所得税 30% 住民税 9%
なおマイホームの場合は、不動産譲渡所得税の対象額から3000万円を控除する特例があります。
いかがでしたでしょうか。不動産を売却した際にかかる税金の種類と、その中身を知っておくことで節税や納税漏れを防ぐことができるでしょう。