不動産売却に伴う確定申告で必要な書類
不動産の買い替えなどで、持っていた不動産を売却した年度では、確定申告をする方が税金が安くなるなどのメリットがあります。
ただし用意する書類は意外と多い上に、申告する種類によっても異なるので厄介です。
そこで、ここではそれぞれの申告するケースで必要な申告書類についてご紹介していきましょう。
◎確定申告をしないとどうなるか
売却益があった場合には、必ず確定申告をする必要があるので、忘れずに申告するようにしましょう。
また、損失が出た場合では必ずしも申告する必要がありませんが、損失分に伴う税金の還付(つまり税金が安くなる)を受けられます。
◎不動産売却後の確定申告は2種類
・譲渡所得の確定申告
不動産を譲渡したことで利益が生じた場合は、「譲渡所得税」を支払う義務が生じます。
ただしマイホームの場合には、3000万円の特別控除を受けることができるので、必要な書類を揃えておきましょう。
・譲渡損失が出た場合の確定申告
◎確定申告時の書類はどんなものが必要か
・譲渡所得の確定申告の場合
1.確定申告書B様式
2.分離課税用の確定申告書
3.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)
4.不動産売却時の売買契約書
5.不動産購入時の売買契約書
6.仲介手数料、印紙税などの領収書
7.住民票の除票(マイホーム控除特例を受ける場合)
8.登記事項証明書
9.買換(代替)資産の明細書
10.先行取得資産に係る買換えの特例の適用に関する届出書
11.代替資産の取得期限延長承認申請書
1~3は、税務署で入手できます。
4~6は自分で用意する書類ですが、不動産売買時のものなので、無くさずに保管しておくことが必須です。
7はマイホーム控除特例の3000万円を受ける場合に必要ですが、以下の要件を満たしている必要があります。
●自身が住んでいた不動産であること
●売り手と買い手の間柄が近親者ではないこと
●売却時点から2年間遡って、同じ特例や譲渡損失の特例を受けていないこと
etc
8は、軽減税率の特例を受けるために必要で、10年以上所有していた不動産に対して受けることができます。
9~11については、住居用の不動産を買い替えた際に適用できる特例を利用する場合に必要になります。
この適用にもいくつか条件があり、
●所有・居住期間が10年を超えていること
●売却価格が1億円以下であること
などがあります。
なお、軽減税率の特例と、住居用不動産買い替えの特例は併用できないので、どちらを適用するのが得なのかを
あらかじめ計算してから申請すると良いでしょう。
・譲渡損失が出た場合
1.確定申告書
2.居住用財産の譲渡損失の金額の明細書(確定申告書付表)
3.居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書
4.登記事項証明書
5.売買契約書
6.住民票の除票
7.年末における住宅ローンの残高証明書
8.住民票
1~3は税務署で入手できます。
4~8は自分で用意する書類ですが、4・5は、売却・購入した不動産両方のものが必要です。
●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例を利用する
この特例を受けるための要件は、
☆所有期間が5年以上であること
☆売却契約が成立した前日までの時点で、住宅ローンの残り期間が10年以上であること
です。(適用に関しては、別途注意点などがあるので、国税庁のホームページなどをご覧ください。)
いかがでしたでしょうか。正しい申告や、税金対策のためにもきちんと書類を揃えて確定申告をするようにしてください。