こんにちは、家計の応援団である、1級ファイナンシャル・プランナーの水野圭子です。
さて、安心して売却を依頼する不動産会社選びとは?のラスト第5回目は、売却契約が終わり物件を引き渡した後でも義務が生じる瑕疵担保責任について触れみましょう。
え!引き渡した後にも責任があるの?と思う人もいるかもしれませんね。
■瑕疵(かし)担保責任とは何でしょうか?
瑕疵担保責任とは、売り主が例え認識していなくても欠陥が発見された場合、売り主の負担で補修・修繕する義務のことです。
民法において、買い主が瑕疵があることを知ってから1年以内なら賠償責任を求めることができるとしています。
どんな箇所が対象になるかというと、
建物面では主要な部位の木部の腐食、雨漏りやシロアリ被害などで、設備面では給湯器やガスコンロなどとなります。
しかし中古の戸建てで築年数が経過している物件などでは、そのような義務があると心配で売りにくくなってしまいますよね….。
そのため、一般には引き渡しから1~3ヶ月としたり、瑕疵担保責任を免除したりしています。
また不動産会社では独自にサポート体制を取っていますので、どんなサポートがあるのか見てみましょう。
■引き渡し後のサポートはどんなものがあるのでしょうか?
中古住宅による売り主に対してのサポートは各社様々ですが、一例として3社ピックアップしてみました。
以下項目に関して対象になった場合には、上限があるものの、不動産会社で費用負担するものであります。
<三井のリハウス>
・主要設備が故障した場合に、修理・交換費用を負担(7日間)
ガスコンロや食洗機、浴室やエアコン、トイレなど40項目の住宅設備
・建物に4つの不具合(瑕疵)が見つかった場合、補修や駆除費用を負担(3ヶ月間)
雨漏りやシロアリの被害、建物構造上主要バブイの木部の腐食、給水管の故障で、上限額は補修費用200万円。
<東急リバブル>
・2016年6月10日以降に検査を受けた建物は最長2年間、最大500万円が保証され、住宅設備は32種類の住宅設備が対象となる。
・2016年6月9日以前に検査を受けた建物には、最長2年間、最大250万円の保証で、住宅設備は32種類の住宅設備が対象となる。
<住友不動産販売>
・引き渡しから2年間、雨漏り・建物構造上主要な木部の腐触、給水管の故障食が発見された場合は最大250万円、シロアリは50万円まで保証。
売り主は引き渡し後でも瑕疵担保責任の義務を負う必要がありますが、上記のようなサポートがあることで、売り主としても費用負担が抑えられ、安心して売却に向けて動き出すことができるのでオススメです。
さて、安心して売却を依頼する不動産会社選びは以上5回で終了となりましたが、いかがだったでしょうか?
売却する上での不動産会社や担当者選びはとても重要だと思いますので、良かったら参考になればと思います。