不動産の売買契約や賃貸契約の際、普段耳にすることのないような不動産用語を聞くことがあります。
普段からなじみがない言葉だけに、意味がわからないことも多いでしょう。
この記事では、不動産取引の際によく使われる言葉の中でも、意味がわかりづらく、間違えやすい言葉について解説します。
▽専有と占有
区分所有者が利用できる独立した部分を「専有部分」と呼びます。
マンションなどの建物でいうと、それぞれの居室が専有部分にあたるでしょう。
専有部分とは逆に、マンションの住人がともに利用する部分を「共用部分」といいます。
本来占有部分という呼び方はなかったのですが、Web上ではしばしば見かけます。
専有部分はあらかじめ定められた部分であるのに対し、占有部分はその人が実際に利用している部分という意味合いがあるようです。
▽保証人と連帯保証人
物件を借りるときに必要となる保証人ですが、単なる保証人と連帯保証人では責任が異なります。
仮に借主の家賃の支払いが滞り、保証人に請求されたとしましょう。
保証人は「自分より先に借主に返済させてよ~」と求めることができますが、連帯保証人はその家賃を肩代わりしなければなりません。
物件を借りるときの保証人は連帯保証人であることがほとんどなので、もしも引き受けることがあれば、事前にきちんと確認しておきましょう。
▽建築条件付き土地
建築条件付きと書いてあると、その土地に制限があるような印象を受けるかもしれません。
しかし、この場合の建築条件というのは、土地の売主が付けた条件にすぎません。
具体的には「特定のハウスメーカーで家を建ててくださいね」という条件です。
自分でハウスメーカーを選びたいのであれば、条件なしの土地を選ぶ必要があります。
▽申込金と手付金
不動産物件を借りたり購入したりする際、申込金を求められることがあります。
申し込みをキャンセルすると、申込金は返却されます。
一方、手付金は性質が異なります。
買主が契約を解除するときは手付金を放棄、売主が契約を解除するときは手付金の2倍返しと決まっています。
▽不明点は確認を!
ほかにもわかりづらい不動産用語はたくさんあります。
不動産業者には説明する責任がありますから、わからないことがあったら気軽に尋ねてみましょう。
質問に対する対応で不動産業者の良し悪しがわかるかもしれませんね。